• "産業"(/)
ツイート シェア
  1. 岐阜市議会 2008-03-27
    平成20年第1回定例会(第6日目) 本文 開催日:2008-03-27


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成20年第1回定例会(第6日目) 本文 2008-03-27 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 92 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(浅井武司君) 676頁 選択 2 : ◯議長(浅井武司君) 677頁 選択 3 : ◯議長(浅井武司君) 677頁 選択 4 : ◯議長(浅井武司君) 683頁 選択 5 : ◯17番(外山正孝君) 683頁 選択 6 : ◯議長(浅井武司君) 687頁 選択 7 : ◯33番(堀田信夫君) 688頁 選択 8 : ◯議長(浅井武司君) 691頁 選択 9 : ◯24番(西川 弘君) 691頁 選択 10 : ◯議長(浅井武司君) 694頁 選択 11 : ◯15番(浅野裕司君) 694頁 選択 12 : ◯議長(浅井武司君) 695頁 選択 13 : ◯26番(林 政安君) 695頁 選択 14 : ◯議長(浅井武司君) 700頁 選択 15 : ◯議長(浅井武司君) 700頁 選択 16 : ◯22番(森 久江君) 700頁 選択 17 : ◯議長(浅井武司君) 703頁 選択 18 : ◯25番(田中成佳君) 703頁 選択 19 : ◯議長(浅井武司君) 704頁 選択 20 : ◯議長(浅井武司君) 704頁 選択 21 : ◯議長(浅井武司君) 704頁 選択 22 : ◯議長(浅井武司君) 704頁 選択 23 : ◯議長(浅井武司君) 704頁 選択 24 : ◯議長(浅井武司君) 705頁 選択 25 : ◯議長(浅井武司君) 705頁 選択 26 : ◯議長(浅井武司君) 705頁 選択 27 : ◯議長(浅井武司君) 705頁 選択 28 : ◯議長(浅井武司君) 705頁 選択 29 : ◯議長(浅井武司君) 705頁 選択 30 : ◯議長(浅井武司君) 706頁 選択 31 : ◯議長(浅井武司君) 706頁 選択 32 : ◯議長(浅井武司君) 706頁 選択 33 : ◯議長(浅井武司君) 706頁 選択 34 : ◯議長(浅井武司君) 706頁 選択 35 : ◯議長(浅井武司君) 706頁 選択 36 : ◯議長(浅井武司君) 706頁 選択 37 : ◯議長(浅井武司君) 707頁 選択 38 : ◯議長(浅井武司君) 707頁 選択 39 : ◯議長(浅井武司君) 707頁 選択 40 : ◯議長(浅井武司君) 707頁 選択 41 : ◯議長(浅井武司君) 707頁 選択 42 : ◯議長(浅井武司君) 708頁 選択 43 : ◯市長(細江茂光君) 708頁 選択 44 : ◯議長(浅井武司君) 708頁 選択 45 : ◯議長(浅井武司君) 708頁 選択 46 : ◯33番(堀田信夫君) 708頁 選択 47 : ◯議長(浅井武司君) 709頁 選択 48 : ◯市長(細江茂光君) 709頁 選択 49 : ◯議長(浅井武司君) 709頁 選択 50 : ◯33番(堀田信夫君) 709頁 選択 51 : ◯議長(浅井武司君) 710頁 選択 52 : ◯市長(細江茂光君) 710頁 選択 53 : ◯議長(浅井武司君) 710頁 選択 54 : ◯33番(堀田信夫君) 710頁 選択 55 : ◯議長(浅井武司君) 710頁 選択 56 : ◯議長(浅井武司君) 710頁 選択 57 : ◯35番(服部勝弘君) 710頁 選択 58 : ◯議長(浅井武司君) 711頁 選択 59 : ◯市長(細江茂光君) 711頁 選択 60 : ◯議長(浅井武司君) 711頁 選択 61 : ◯35番(服部勝弘君) 711頁 選択 62 : ◯議長(浅井武司君) 711頁 選択 63 : ◯市長(細江茂光君) 711頁 選択 64 : ◯議長(浅井武司君) 711頁 選択 65 : ◯議長(浅井武司君) 711頁 選択 66 : ◯議長(浅井武司君) 711頁 選択 67 : ◯議長(浅井武司君) 711頁 選択 68 : ◯35番(服部勝弘君) 712頁 選択 69 : ◯議長(浅井武司君) 712頁 選択 70 : ◯議長(浅井武司君) 712頁 選択 71 : ◯議長(浅井武司君) 712頁 選択 72 : ◯議長(浅井武司君) 712頁 選択 73 : ◯議長(浅井武司君) 720頁 選択 74 : ◯議長(浅井武司君) 720頁 選択 75 : ◯議長(浅井武司君) 720頁 選択 76 : ◯議長(浅井武司君) 721頁 選択 77 : ◯議長(浅井武司君) 721頁 選択 78 : ◯議長(浅井武司君) 721頁 選択 79 : ◯議長(浅井武司君) 725頁 選択 80 : ◯議長(浅井武司君) 725頁 選択 81 : ◯議長(浅井武司君) 725頁 選択 82 : ◯議長(浅井武司君) 725頁 選択 83 : ◯議長(浅井武司君) 725頁 選択 84 : ◯議長(浅井武司君) 725頁 選択 85 : ◯議長(浅井武司君) 726頁 選択 86 : ◯議長(浅井武司君) 726頁 選択 87 : ◯議長(浅井武司君) 726頁 選択 88 : ◯議長(浅井武司君) 726頁 選択 89 : ◯市長(細江茂光君) 726頁 選択 90 : ◯収入役(飯沼隆司君) 727頁 選択 91 : ◯議長(浅井武司君) 727頁 選択 92 : ◯(成原嘉彦君) 727頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前10時2分 開  議 ◯議長(浅井武司君) これより本日の会議を開きます。   本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(浅井武司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において7番広瀬 修君、8番竹市 勲君の両君を指名します。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第2 第1号議案から第67 請願第2号まで 3: ◯議長(浅井武司君) 日程第2、第1号議案から日程第67、請願第2号まで、以上66件を一括して議題とします。            ───────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ───────────────────            総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │   件               名    │ 議決の結果  │
    ├───────┼────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成20年度岐阜市一般会計予算         │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算             │        │ │       │  歳入                    │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第1款 議会費              │        │ │       │   第2款 総務費              │        │ │       │    ただし、第6項 企画費については所管分 │        │ │       │   第8款 土木費中             │        │ │       │    第4項 まちづくり推進費中所管分    │        │ │       │   第9款 消防費              │        │ │       │   第11款 公債費             │        │ │       │   第12款 諸支出金            │        │ │       │   第13款 予備費             │        │ │       │ 第3条 地方債                │        │ │       │ 第4条 一時借入金              │        │ │       │ 第5条 歳出予算の流用            │        │ │第2号議案  │平成20年度岐阜市競輪事業特別会計予算     │原案のとおり可決│ │第16号議案 │岐阜市監査委員条例の一部を改正する条例制定につい│原案のとおり可決│ │       │て                       │        │ │第17号議案 │岐阜市事務分掌条例の一部を改正する条例制定につい│原案のとおり可決│ │       │て                       │        │ │第18号議案 │岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定につい│原案のとおり可決│ │       │て                       │        │ │第19号議案 │岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員│原案のとおり可決│ │       │の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定│        │ │       │について                    │        │ │第20号議案 │岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例│原案のとおり可決│ │       │制定について                  │        │ │第40号議案 │岐阜市消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する│原案のとおり可決│ │       │条例制定について                │        │ │第41号議案 │岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する│原案のとおり可決│ │       │条例の一部を改正する条例制定について      │        │ │第46号議案 │包括外部監査契約の締結について         │原案のとおり可決│ │第60号議案 │平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)  │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正          │        │ │       │  歳入                    │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第2款 総務費              │        │ │       │   第12款 諸支出金            │        │ │       │ 第3条 地方債の補正             │        │ │第61号議案 │平成19年度岐阜市競輪事業特別会計補正予算(第1│原案のとおり可決│ │       │号)                      │        │ │第66号議案 │和解について(賦課計算プログラム不具合)    │原案のとおり可決│ └───────┴────────────────────────┴────────┘   平成20年3月25日                         総務委員長  林  政 安  印    岐阜市議会議長  浅 井 武 司 様            ───────────────────            産 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名   │ 議決の結果  │ ├───────┼────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成20年度岐阜市一般会計予算         │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算             │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第5款 労働費              │        │ │       │   第6款 農林水産業費           │        │ │       │   第7款 商工費              │        │ │       │ 第2条 債務負担行為             │        │ │       │  農業企業化資金利子補給           │        │ │       │  岐阜産業会館改築工事費           │        │ │第9号議案  │平成20年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予│原案のとおり可決│ │       │算                       │        │ │第10号議案 │平成20年度岐阜市観光事業特別会計予算     │原案のとおり可決│ │第11号議案 │平成20年度岐阜市ものづくり産業集積地整備事業特│原案のとおり可決│ │       │別会計予算                   │        │ │第22号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ│原案のとおり可決│ │       │いて(産業)                  │        │ │第25号議案 │岐阜市特別会計条例の一部を改正する条例制定につい│原案のとおり可決│ │       │て                       │        │ │第37号議案 │岐阜市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す│原案のとおり可決│ │       │る条例の一部を改正する条例制定について     │        │ │第50号議案 │平成20年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算   │原案のとおり可決│ │第65号議案 │岐阜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区│原案のとおり可決│ │       │の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定につ│        │ │       │いて                      │        │ └───────┴────────────────────────┴────────┘   平成20年3月25日                         産業委員長  外 山 正 孝  印    岐阜市議会議長  浅 井 武 司 様            ───────────────────            厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │   件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成20年度岐阜市一般会計予算         │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算             │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第2款 総務費中             │        │ │       │    第6項 企画費中所管分         │        │ │       │   第3款 民生費(第6項 市民参画費は除く)│        │ │       │   第4款 衛生費              │        │ │第3号議案  │平成20年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算 │原案のとおり可決│
    │第4号議案  │平成20年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計予│原案のとおり可決│ │       │算                       │        │ │第5号議案  │平成20年度岐阜市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会│原案のとおり可決│ │       │計予算                     │        │ │第6号議案  │平成20年度岐阜市介護保険事業特別会計予算   │原案のとおり可決│ │第7号議案  │平成20年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計予算│原案のとおり可決│ │第8号議案  │平成20年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計予算  │原案のとおり可決│ │第23号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ│原案のとおり可決│ │       │いて(厚生)                  │        │ │第26号議案 │岐阜市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例制│原案のとおり可決│ │       │定について                   │        │ │第27号議案 │岐阜市後期高齢者医療に関する条例制定について  │原案のとおり可決│ │第28号議案 │岐阜市障害児通園施設条例の一部を改正する条例制定│原案のとおり可決│ │       │について                    │        │ │第29号議案 │岐阜市児童保育条例の一部を改正する条例制定につい│原案のとおり可決│ │       │て                       │        │ │第30号議案 │岐阜市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する│原案のとおり可決│ │       │条例制定について                │        │ │第31号議案 │岐阜市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改│原案のとおり可決│ │       │正する条例制定について             │        │ │第32号議案 │岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に│原案のとおり可決│ │       │ついて                     │        │ │第33号議案 │岐阜市保健所及び市民健康センター使用料等徴収条例│原案のとおり可決│ │       │及び岐阜市休日急病診療所条例の一部を改正する条例│        │ │       │制定について                  │        │ │第34号議案 │岐阜市立第二看護専門学校条例の一部を改正する条例│原案のとおり可決│ │       │制定について                  │        │ │第35号議案 │岐阜市斎場条例の一部を改正する条例制定について │原案のとおり可決│ │第36号議案 │岐阜市まちを美しくする条例の一部を改正する条例制│原案のとおり可決│ │       │定について                   │        │ │第47号議案 │平成20年度岐阜市民病院事業会計予算      │原案のとおり可決│ │第48号議案 │岐阜市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正│原案のとおり可決│ │       │する条例制定について              │        │ │第49号議案 │岐阜市立看護専門学校条例の一部を改正する条例制定│原案のとおり可決│ │       │について                    │        │ │第60号議案 │平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)  │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正          │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第4款 衛生費              │        │ │       │ 第2条 繰越明許費              │        │ │       │  第3款 民生費               │        │ │第62号議案 │平成19年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予│原案のとおり可決│ │       │算(第2号)                  │        │ └───────┴────────────────────────┴────────┘   平成20年3月25日                         厚生委員長  堀 田 信 夫  印    岐阜市議会議長  浅 井 武 司 様            ───────────────────               厚生委員会請願審査報告書  本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第135条 第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第1号                            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件     名│混合型血管奇形の難病指定に関する請願               │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成20年3月4日                        │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │加茂郡八百津町伊岐津志2266―7                │ │住所・氏名  │佐藤朋子 外1件                         │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│高橋 正、船戸 清、山口力也、森 久江、服部勝弘、和田直也    │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│採択                               │ └───────┴─────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第2号                            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件     名│介護職員の人材確保に関する請願                  │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成20年3月4日                        │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市西野町6―25 早川ビル2階                │ │住所・氏名  │岐阜県医療・福祉労働組合連合会 執行委員長 平林里子       │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│森 久江、堀田信夫、中川裕子                   │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│採択                               │ └───────┴─────────────────────────────────┘   平成20年3月25日                         厚生委員長  堀 田 信 夫  印    岐阜市議会議長  浅 井 武 司 様            ───────────────────            建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名   │ 議決の結果  │ ├───────┼────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成20年度岐阜市一般会計予算         │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算             │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第8款 土木費              │        │ │       │    ただし、第4項 まちづくり推進費について│        │ │       │            は所管分        │        │ │       │ 第2条 債務負担行為             │        │ │       │  指定道路図及び指定道路調書作成業務委託費  │        │ │第12号議案 │平成20年度岐阜市土地区画整理事業特別会計予算 │原案のとおり可決│
    │第13号議案 │平成20年度岐阜市駐車場事業特別会計予算    │原案のとおり可決│ │第38号議案 │岐阜市都市計画審議会条例の一部を改正する条例制定│原案のとおり可決│ │       │について                    │        │ │第39号議案 │岐阜市屋外広告物条例の一部を改正する条例制定につ│原案のとおり可決│ │       │いて                      │        │ │第42号議案 │岐阜市水防団設置条例の一部を改正する条例制定につ│原案のとおり可決│ │       │いて                      │        │ │第51号議案 │平成20年度岐阜市水道事業会計予算       │原案のとおり可決│ │第52号議案 │岐阜市水道給水条例の一部を改正する条例制定につい│原案のとおり可決│ │       │て                       │        │ │第53号議案 │平成20年度岐阜市下水道事業会計予算      │原案のとおり可決│ │第54号議案 │岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定について│原案のとおり可決│ │第55号議案 │岐阜市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正す│原案のとおり可決│ │       │る条例制定について               │        │ │第56号議案 │企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を│原案のとおり可決│ │       │改正する条例制定について            │        │ │第60号議案 │平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)  │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正          │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第8款 土木費              │        │ │       │ 第2条 繰越明許費              │        │ │       │  第8款 土木費               │        │ │第63号議案 │平成19年度岐阜市土地区画整理事業特別会計補正予│原案のとおり可決│ │       │算(第3号)                  │        │ │第64号議案 │平成19年度岐阜市駐車場事業特別会計補正予算(第│原案のとおり可決│ │       │1号)                     │        │ │第67号議案 │市道路線の認定及び廃止について         │原案のとおり可決│ │第68号議案 │平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)  │原案のとおり可決│ └───────┴────────────────────────┴────────┘   平成20年3月25日                         建設委員長  西 川   弘  印    岐阜市議会議長  浅 井 武 司 様            ───────────────────            文 教 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第102条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名   │ 議決の結果  │ ├───────┼────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成20年度岐阜市一般会計予算         │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算             │        │ │       │  歳出中                   │        │ │       │   第2款 総務費中             │        │ │       │    第6項 企画費中所管分         │        │ │       │   第3款 民生費中             │        │ │       │    第6項 市民参画費           │        │ │       │   第10款 教育費             │        │ │       │ 第2条 債務負担行為             │        │ │       │  岐阜小学校建設工事費            │        │ │       │  境川中学校改築工事費            │        │ │第14号議案 │平成20年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算 │原案のとおり可決│ │第15号議案 │平成20年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計予│原案のとおり可決│ │       │算                       │        │ │第21号議案 │岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定について │原案のとおり可決│ │第43号議案 │岐阜市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例│原案のとおり可決│ │       │制定について                  │        │ │第44号議案 │岐阜市立学校設置条例の一部を改正する条例制定につ│原案のとおり可決│ │       │いて                      │        │ │第45号議案 │岐阜市公民館条例の一部を改正する条例制定について│原案のとおり可決│ │第60号議案 │平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)  │原案のとおり可決│ │       │ 第2条 繰越明許費              │        │ │       │  第10款 教育費              │        │ └───────┴────────────────────────┴────────┘   平成20年3月25日                         文教委員長  浅 野 裕 司  印    岐阜市議会議長  浅 井 武 司 様            ─────────────────── 4: ◯議長(浅井武司君) これら66件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、17番、外山正孝君。    〔外山正孝君登壇〕 5: ◯17番(外山正孝君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  産業委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会に付託されました議案9件につきまして、去る3月21日、24日及び25日の3日間にわたり委員会を開会し、現場視察も踏まえ、慎重に審査をいたしましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成20年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  まず、労働費に関する質疑について申し上げます。  シルバー人材センターに関して、合併した柳津町の従来のセンター会員も岐阜市において手続等を行う必要があることから、その改善状況について問われたのであります。  また、勤労者生活資金貸付金では、貸付状況、利率及び申し込み状況を尋ねられたところであります。  次に、農林水産業費に関する質疑について申し上げます。  直販所などを紹介するぎふ農産物マップ事業に関して、地産地消及び食の安全、安心の観点からの取り組み方について尋ねられたほか、若者と農業の出会いの場創出事業では、その事業内容を問われたところであります。  また、水稲直播栽培技術適合実験事業では、本市がモデルとした事例、本事業による経費の削減及び労働時間の短縮効果について尋ねられた上で、経費削減を図るよりも減農薬、減化学肥料、あるいは無農薬有機農法による生産を促進し、付加価値を高めていくなど、ブランド力の向上に重点を置いた指導を積極的に行うべきであると指摘され、当局及び農業委員会の見解を求められたのであります。加えて、本市では水田面積が小さいことから、これらの農家に対する育成方針、さらには、生産コストの採算性などを問われるとともに、経営指導を十分に行うことを強く要望されたところであります。  続いて、集落営農組織等育成支援事業及び岐阜ブランド伝統野菜生産支援事業では、それぞれの事業概要を尋ねられ、特に岐阜県のブランド伝統野菜に指定されている守口だいこんについては、作付面積及び収穫量などのほか、市外における耕作者が多いことから、出作割合等を問われたのであります。  そのほか、農作物の販売に際して、パンフレット、シール等による生産者情報の表示に対する支援について尋ねられたのであります。  畜産振興に関連して、穀物価格の上昇により畜産飼料が高騰していることから、畜産農家に対する支援策及び市独自の施策を問われたところであります。  また、用排水路改良のかんがい排水事業では、全体事業費に占める柳津地域での割合を尋ねられた上で、市全体のバランスにかんがみ、事業を選択すべきであると指摘されたのであります。  続いて、商工費に関する質疑について申し上げます。  まず、岐阜市文化産業交流センター、すなわち、じゅうろくプラザに関しては新年度における自主事業の内容を問われるとともに、指定管理者の企画運営力のさらなる向上を期待されたところであります。  次に、中心市街地活性化イベントでは、助成金額の内訳を尋ねられたほか、富山市との交流事業については、事業を始めることになった経緯等を問われた上で、北陸全体を含めた長期的なビジョンについて当局の見解を求められたのであります。さらに、鵜飼を通した交流方法を尋ねられるとともに、観光と物産の相互交流を図るに当たって、地場産業であるアパレル製品等のPRにも意を注ぐよう要望されたところであります。  次に、商店街情報発信拠点整備事業では、交流、情報発信の拠点として開設する仮称・まちなか情報プラザの運営主体及び開設場所などを尋ねられたのであります。  さらに、商店街活性化合意形成事業に関しては、商店街のビジョン策定等に当たって事業内容や委託先の専門分野等を問われたほか、ソフト面の重要性を指摘されたところであります。  伝統的工芸品月間国民会議全国大会負担金については、全国大会の概要及び本市における伝統的工芸品の品目等を尋ねられたのであります。  続いて、コールセンター誘致促進事業では、誘致企業3社に対する助成状況のほか、当初の雇用計画人員及び現在の雇用人員を問われた上で、労働時間の異なる勤務形態のために当初計画と比べて雇用が進んでいないことから、具体的な勤務形態に関する議会への説明の有無を確認されたのであります。  また、観光宣伝紹介の新聞雑誌等広告、パンフレット作成事業においては、名鉄との連携の内容、経費及びその内訳を尋ねられたのであります。  次に、モーターフェスティバル・コルモラーニ世界一くるまの王国フェスタに関しては、今後の継続開催の見込みをただされ、他のイベントに比べ、市民の参加者数と費用負担の観点から不公平感は否めないと指摘されたところであります。  仮称・長良川うかい広場施設整備事業については、今後のスケジュール及び平成15年度に実施した企画提案事業コンペによる計画との関連を問われたのであります。  さらに、鵜飼観覧船事務所周辺整備事業では、事業内容を問われた上で、観覧船待合所において耐震診断の調査結果がD判定となったことを受け、現在、使用禁止にしているものの、5月の鵜飼開きに向けた対策を言及され、利用者の安全性及び利便性を最優先に考慮し、早急な対応方を求められたのであります。また、観覧船事務所の外壁改修に当たっては、金沢21世紀美術館を参考例に出され、景観上の配慮を要望されたところであります。  そのほか、空き店舗を利用した柳ケ瀬の自転車駐輪場整備について尋ねられたのであります。  大略、以上のような質疑の後、討論へ移行したところ、本件に賛成の立場の複数の委員から、それぞれ次のような要望及び指摘がなされたのであります。  まず、長良川の鵜飼については、熟練した船員の養成に努められること。耐震診断結果がD判定となった鵜飼観覧船待合所に関しては、観光客の利便性に配慮し、鵜飼開きまでに建物を解体して跡地の整備を行うこと。そのためには予算の流用なども視野に入れて対応されること。  また、長良川国際会議場の運営管理には、経費節減及び効率的な運営に努めるとともに、雇用面においても透明性の確保を図ること。
     仮称・長良川うかい広場施設整備事業については、過去の経緯から、同じ轍を踏まぬよう本市の身の丈に合った施設整備に努められること。  コールセンター誘致促進事業では、当初950人の雇用創出の見込みが309人にとどまっており、勤務形態がニーズに合わなかったとはいえ、その数字の差は大きく、誇大宣伝と受け取られ市民の信頼を失いかねない。したがって、市費を投入して進める政策を市民に理解していただき、協力をお願いする立場から、政策発表の際には正確を期し、誠実に対応されること。  同様に、富山市との交流事業においても唐突の感があり、急ぐことなく十分な準備期間をもって長期ビジョンを立てて進めることが市民の信頼につながるものであること。  鵜飼観光宣伝では、市場調査を行い分析した上で対象地域を選定すべきであり、交通手段にこだわることなく、来客数の拡大を図ることを目標とすべきであること。  また、かんがい排水事業について、旧柳津町は未整備の地域が多く、事業量の約1割を占めることはやむを得ないものの、市全域の農業者から理解が得られるよう一定の基準を持つ必要があること。  さらに、モーターフェスティバル・コルモラーニ世界一くるまの王国フェスタに関しては、地域における他のイベントが少ない経費で行われている中で、市民参加との費用対効果及び開催意義を十分精査して、今後の開催について検討されること。  富山市との交流については、観光面だけでなく、中央卸売市場で取引されている食料品及びアパレル製品等の物産の交流も積極的に進めていくこと。  以上、種々の要望並びに指摘がなされた次第であります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第9号議案平成20年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予算については、質疑において、昨年に発覚した食肉偽装問題による影響を尋ねられたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第10号議案平成20年度岐阜市観光事業特別会計予算についてであります。  質疑において、鵜匠への報償費の年額及び北陸方面への観光キャラバンの概要を問われたほか、人口の約4割が集中している関東地方での観光宣伝費の増額などを要望されたものの、議案には異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第11号議案平成20年度岐阜市ものづくり産業集積地整備事業特別会計予算について及び第25号議案岐阜市特別会計条例の一部を改正する条例制定についてであります。  両議案は関連があることから一括して議題としたところ、質疑において、購入する用地が比較的小さいことから、オーダーメード方式による整備手法に対する進出企業の選択の余地が少ないことを指摘された上で、オーダーメード方式のメリット及び将来約20ヘクタールに拡張することに対する地元の意向状況を尋ねられたのであります。さらに、本市の産業別の工業製品出荷額の推移の問われた上で、出荷額が減少している現状にかんがみ、市外への企業の流出を懸念され、市内企業の当地への進出の可能性をただされたところであります。また、今後の課題として雇用の確保を図ることを要望されたのであります。  その後の討論において、本件に賛成の立場の複数の委員から、それぞれ次のような要望がなされたのであります。  まず、サブプライムローン問題が日本経済へも影響を及ぼし始めている中、景気情勢の変化による事業展開も視野に入れ、進出企業の状況を慎重に見きわめて対応されること。  同様な工業団地は県内の都市においても進められており、一種の都市間競争の様相を呈していることから、速やかに対応し、優良企業を誘致するとともに、さらには、今後10年の経済動向及び社会情勢も踏まえ、展開していくことが重要であること。  加えて、ものづくり産業の誘致は、設備等の初期投資が大きく、長期にわたる定着及び企業活動が見込まれることから、誘致するに当たって他都市にまさる優遇策を早急に構築されること。  以上の要望がなされた次第であります。  かくして、これら2件を順次採決に付したところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、本委員会所管分の第25号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第37号議案岐阜市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑において、農業用施設の老朽化に伴い、改修を必要とする施設の増加に対応するため、受益者にも応分の負担増を求める本件については一定の理解はできるものの、相当数あると見込まれる施設改修が一段落した後の対応方について言及されたほか、農業を取り巻く厳しい環境の中で、分担金の率を改正するに至った経緯を問われたところであります。  その後の討論で、一委員は、今後、各農業団体の運営資金の状況にかんがみ、現行制度に戻すことを強く要望されたものの、本件には賛成の意を表されたのであります。  他の委員は、負担が少なくて済むように努めながら早期に整備が図られることを願うとともに、関係者の理解と協力が得られるよう努力されることを要請され、さきの委員と同様な思いで賛意を表されたところであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第50号議案平成20年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算についてであります。  質疑では、仲卸業者が大手スーパーとの取引関係において販売競争激化のしわ寄せを受け、淘汰されつつある現状に対する当局の見解を求められるとともに、仲卸業者の確保を含めた中央卸売市場のあり方について尋ねられたところであります。  その後の討論において、卸売業者事務所の耐震診断結果がD判定であったことを指摘され、市民の食の安全を守る立場からも耐震化を図るなど万全を期すこと。さらには、中央卸売市場の活性化及び仲卸業者の空き店舗対策を要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第65号議案岐阜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、産業委員長報告とします。  先ほど22号を25号議案と発言したそうでありますので、訂正をさせていただきます。    〔私語する者多し〕(笑声) 6: ◯議長(浅井武司君) 厚生委員長、33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 7: ◯33番(堀田信夫君) 厚生委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月21日、24日及び25日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案24件、請願2件につきまして、慎重に審査しましたので、以下、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  最初に、第1号議案平成20年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げますと、民生費においては、母子家庭自立支援給付金の助成内容について尋ねられたのであります。  続いて、来月から開始される後期高齢者医療制度に関しては、種々議論が交わされたところであります。  まず、後期高齢者医療療養給付費負担金について、平成20年4月1日に実施される診療報酬改定に伴い、新たに算定できる後期高齢者診療料の内容について問われたほか、後期高齢者医療制度は在宅医療の促進を図るとされていることから、在宅医療が困難な高齢者に対し憂慮されるとともに、医療機関における今後の病床数の見込みを尋ねられたのであります。さらに、市内における医療機関同士の連携を図る部署が組織されている病院等について問われたのであります。  次に、衛生費においては、いわゆる22年問題について、本市が岐阜羽島衛生施設組合に加入している理由を確認されるとともに、本市単独でのごみ処理を行う可能性を問われた上で、地元住民との間で交わされている覚書について、その対象としている校区及び組合構成自治体に関する記述の有無を尋ねられたのであります。また、施設建設にも相応の期間を要することから、地元住民との合意形成が得られなかった場合、本市として適切にごみ処理が行えるよう検討すべきであると述べられたのであります。さらに、現在の施設の耐用年数等について尋ねられたところであります。  また、岐阜市北部における産業廃棄物不法投棄現場の支障除去について、産廃特措法に基づく環境大臣の同意の範囲、国からの財政支援の割合、行政代執行の開始時期などを尋ねられたのであります。加えて、内部燃焼に対する注水について、消火時における十分な水量の確保及び水が不足した場合への対応を問われた上で、ダイオキシン類に汚染された水が拡散するおそれがあるため、水の経路の確認方法を尋ねられたのであります。そのほか、行政代執行の際の注水消火による危険性、業者の選定方法及び基盤岩の亀裂を確認するためのトレンチ調査実施の可能性を問われたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、岐阜羽島衛生施設組合における22年問題について、先行き不透明な状況にかんがみ、事前の策を検討するよう述べられたのであります。  また、岐阜市北部における産業廃棄物不法投棄現場での行政代執行の開始に伴い、想定外の事態への対応に配慮するよう求められるとともに、必要に応じて中間報告を行うよう要望されたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第3号議案平成20年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算についてであります。  質疑では、後期高齢者医療制度が国民健康保険事業に及ぼす影響を問われたほか、特定健康診査等実施計画における目標値が達成できなかった場合の措置について尋ねられたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第4号議案平成20年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計予算については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第5号議案平成20年度岐阜市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算であります。  質疑では、父子家庭における福祉資金貸付事業の有無を問われたものの、議案には異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第6号議案平成20年度岐阜市介護保険事業特別会計予算については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第7号議案平成20年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計予算についてであります。  討論において、反対の立場の委員からは、高齢者の自己負担を増大させる後期高齢者医療制度は、社会保障制度の原則である相互扶助の考え方から外れるものであり、他の自治体でも反対の声が上がっている状況も踏まえ、制度そのものに反対すると主張され、議案には賛成できない旨を述べられたのであります。  一方、賛成の立場の一委員から、安定的な後期高齢者医療制度を維持するためには、やむを得ないと主張されたのであります。  また、別の一委員は、不安な面を抱えていることは確かであるが、まずは事業を進める中で十分に検証を行い、問題点があれば改善することを前提として、議案には賛成すると述べられたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第8号議案平成20年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計予算について、本委員会所管分の第23号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び第26号議案岐阜市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例制定について、以上3件については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第27号議案岐阜市後期高齢者医療に関する条例制定についてであります。  質疑においては、保険料の延滞金について、連帯納付義務者となる該当者及び差し押さえの有無について尋ねられたのであります。また、保険料の減免規定の有無について確認された上で、その適用要件を問われたのであります。  その後の討論では、本件に反対の立場の一委員から、第7号議案と同様の理由で賛成できない旨が述べられたのであります。  一方、本件に賛成の立場の複数の委員から、第7号議案と同様の理由で賛成する旨が述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第28号議案岐阜市障害児通園施設条例の一部を改正する条例制定について、第29号議案岐阜市児童保育条例の一部を改正する条例制定について、第30号議案岐阜市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定について及び第31号議案岐阜市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について、以上4件については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第32号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてであります。  討論において、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行の際に送付される通知書の資格喪失という言葉は適切でないと思われることから、表現を改めるよう求められたものの、議案には異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  第33号議案岐阜市保健所及び市民健康センター使用料等徴収条例及び岐阜市休日急病診療所条例の一部を改正する条例制定について、第34号議案岐阜市立第二看護専門学校条例の一部を改正する条例制定について及び第35号議案岐阜市斎場条例の一部を改正する条例制定について、以上3件については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第36号議案岐阜市まちを美しくする条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑において、本件の説明資料における喫煙に関する記載については、誤解を招かない表現とするよう意見を述べられたのであります。  その後の討論では、路上喫煙禁止区域の指定に際し、地域の事情を十分配慮し検討するよう要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第47号議案平成20年度岐阜市民病院事業会計予算について、第48号議案岐阜市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び第49号議案岐阜市立看護専門学校条例の一部を改正する条例制定について、以上3件については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第60号議案平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)のうち、本委員会所管分についてであります。  質疑においては、高齢者おでかけバスカード交付事業の交付見込み者数及び発行申込者数について問われたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第62号議案平成19年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願第1号混合型血管奇形の難病指定に関する請願についてであります。  本件の審査においては、当該病気にかかる患者数を尋ねられたほか、今後の難病指定に関する要望への対応方について問われたものの、異議はなく、全会一致をもって採択すべきものと決しました。  最後に、請願第2号介護職員の人材確保に関する請願についてであります。  本件の審査においては、介護職員の給与水準が低いことなどから離職率が高くなっている現状を憂慮されるとともに、介護保険制度自体の崩壊を危惧されたのであります。  その後の討論においては、介護を担っていく人材を育成するためにも請願の採択に賛成すると述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって採択すべきものと決しました。  なお、請願の過程において、「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書及び介護職員の人材確保に関する意見書の発議手続をとりましたことを申し添え、以上、厚生委員長報告といたします。 8: ◯議長(浅井武司君) 建設委員長、24番、西川 弘君。    〔西川 弘君登壇〕 9: ◯24番(西川 弘君) 建設委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月21日、24日及び25日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案17件につきまして、現場視察も踏まえ、慎重に審査しましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成20年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、基盤整備部関連であります。  道路橋梁費では、道路パトロール業務委託の概要及び関係機関との連携について尋ねられたほか、その業者選定に係る入札状況等を問われたのであります。  また、中山道道路修景事業に係る地元との協議状況及び都市計画道路水野町線の今後の見込みについて尋ねられたほか、自転車走行環境整備計画策定に係る対象地域について問われたのであります。  次に、河川水路費では、水防団員の充足状況及び石田川の改修工事が遅延している理由について問われたのであります。  さらに、岩戸地区の排水路に係る全体計画及び急傾斜地崩壊危険箇所の指定に向けた粕森公園近辺の調査予定の有無を尋ねられたのであります。  次に、まちづくり推進部関連の質疑について申し上げます。  建築確認申請について、今なお処理に時間がかかる状況に対する当局の見解を求められたほか、民間検査機関との審査の分担状況について問われたのであります。  次に、都市建設部関連の質疑について申し上げます。  公園費では、ファミリーパークの使用禁止遊具及びテニスコートに関する今後の整備計画の有無を問われるとともに、早急な対応を求められたほか、金公園の整備計画について尋ねられたのであります。  都市建設費では、まず、名鉄線連続立体交差事業について、今後の見通しを尋ねられたのであります。また、岐阜大学医学部等跡地整備計画策定については、市民会館機能の導入が検討されていることから、現在の会館利用団体等の意見聴取の予定を問われたのであります。さらに、駅周辺整備に関連して、神田町10丁目の横断歩道の存廃を含めた自転車通行に対する検討の見通しを尋ねられたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へ移行したところ、反対の立場の委員からは、駅前広場周辺整備における歩行者用デッキ整備について、多額の費用がかかること及び自転車や歩行者にとって利便性に欠けていることから、本議案には賛成できない旨述べられたのであります。  一方、賛成の立場の委員からは、公園の維持管理及び整備に関して不良箇所への早急な対応方を強く要望されたのであります。
     また、賛成の立場の別の委員からは、岐阜市屋外広告物審議会規則について、関係条例との条項ずれについて指摘されたほか、水野町線の事業が長期化していることから、早期完成に向けて鋭意努力するよう要望され、名鉄線連続立体交差事業に関しても、その取り組みを強化するよう述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第12号議案平成20年度岐阜市土地区画整理事業特別会計予算についてでありますが、第1号議案と同様の理由による反対討論がなされ、採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第13号議案平成20年度岐阜市駐車場事業特別会計予算についてであります。  質疑では、一般会計からの繰入金及び起債の償還期間の見通しについて尋ねられたほか、駅西駐車場の使用料収入が減少した原因を問われたのであります。  その後、討論へと移行したところ、使用料収入を上げるための工夫を重ねるよう要望されたものの、議案そのものには異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第38号議案岐阜市都市計画審議会条例の一部を改正する条例制定については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第39号議案岐阜市屋外広告物条例の一部を改正する条例制定については、本件に関する審議会への諮問の有無とあわせて、張り紙等の許可に関する手続の簡素化の必要性について問われたほか、張り紙等の増加は、まちの景観上、たばこのポイ捨てなどを規制する流れに矛盾すると指摘されたのであります。  その後、討論へと移行したところ、本議案に反対の立場の委員から、手続の簡素化により張り紙等がふえると景観上の問題があるだけでなく、まちの美化にも相反すると主張されたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第42号議案岐阜市水防団設置条例の一部を改正する条例制定については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第51号議案平成20年度岐阜市水道事業会計予算についてであります。  質疑では、有収率の状況及び老朽管の布設がえに係る今後の見通しについて尋ねられたほか、他都市との比較において、本市の水道料金が安い反面、普及率及び有収率が低いことの要因等について問われたのであります。  また、歩道に設置されている散水栓の使用料負担者及び特別利益に計上されている売却固定資産について尋ねられたのであります。  さらに、柳津地域の2カ所の水源地に関する今後の見通しを問われたほか、団塊世代の一斉退職による専門技術の継承と人員の確保及び退職手当について、その対策方を問われたのであります。  その後の討論では、本議案に反対の立場の委員からは、その理由として、旧柳津町の水道料金等の改定に係る住民への説明が十分でないこと、都市内分権を掲げる上で新たな判断基準による緩やかな段階的改定への期待感があったこと、生活に欠かせない水道の料金改定が低所得者にとってより大きな負担となることを主張されたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第52号議案岐阜市水道給水条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、第51号議案と同様の理由による反対討論がなされ、採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第53号議案平成20年度岐阜市下水道事業会計予算についてであります。  質疑では、北東部地域の下水道管渠布設工事に係る地質調査に関する地元説明の対応について尋ねられたほか、別の委員からは中部プラントの処理人口について問われるとともに、同プラント改築工事に伴う地域の環境改善に期待を寄せられたのであります。  その後、討論へと移行したところ、本件に反対の立場の委員は、下水道も生活に欠かせないものであることから、第51号議案と同様の理由を述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第54号議案岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑では、旧柳津町の下水料金を市全域で統一することに対する当局の考え方を尋ねられたのであります。  その後、討論へと移行したところ、本件に反対の立場の委員は、第53号議案と同様の理由を述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第55号議案岐阜市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について及び第56号議案企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第60号議案平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)のうち、本委員会所管分について及び第63号議案平成19年度岐阜市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)については、いずれも異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第64号議案平成19年度岐阜市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。  質疑では、駅西駐車場の使用料収入が料金改定時の見込みを下回ったことに対する当局の見解を求められたのであります。  その後の討論においては、使用料収入をふやす努力を要望されたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第67号議案市道路線の認定及び廃止について及び第68号議案平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、建設委員長報告とします。 10: ◯議長(浅井武司君) 文教委員長、15番、浅野裕司君。    〔浅野裕司君登壇〕 11: ◯15番(浅野裕司君) 文教委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月21日、24日及び25日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案8件について、慎重に審査しましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成20年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査の過程において交わされました主な質疑を申し上げますと、まず、市民参画費では、多文化共生推進事業について、今後の事業計画を尋ねられたのであります。  小学校費では、岐阜小学校の校舎建築に関し、広く一般市民への説明予定を尋ねられるとともに、災害時及び夜間開放時における管理棟の施設管理対策について問われたところであります。  中学校費では、小中一貫教育推進事業について、モデル校の選定理由及び教務面での小中の連携状況等を尋ねられたほか、ALTについて派遣業者選定に当たっての入札方法等を問われたのであります。  大学費では、薬科大学施設の耐震補強について今後の進め方を尋ねられるとともに、新学舎建設に関し、岐阜大学への借地料の支払いについて問われたところであります。  教育費関連では、以上のほか、教育委員会評価委員に関する制度概要及び業務内容、市立幼稚園の定数に対する充足率、発達障害児についての保健所等との連携状況、FC岐阜に対する出資金以外の支援内容など、種々議論が交わされたところであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、賛成の立場の複数の委員から、それぞれ次のような要望が述べられたのであります。  すなわち多文化共生推進事業については、行政として多方面からの施策が求められることから横断的な組織体制を整備すること。雇用者である企業においても外国人の人権が守られるように取り組むこと。また、小中一貫教育推進事業については、地域住民が主体的にかかわることによって多様な特色を生み出せるような進め方とすること。教務面における小中学校の連携を強化すること。さらに、ことばの教室については、発達障害児がふえている原因に関する研究に予算措置等を講じ、対策を探ること。関係部署との連携を図り、発達障害児に対する対応策を行政として十分に研究すること。ふるさと大好き鵜飼事業については、子どもたちの心に残る事業とすること。FC岐阜への支援については、教育の範疇のみにおさまらない課題であることから、将来的には組織体制を見直すこと。  以上の要望がなされた次第であります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第14号議案平成20年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算についてでありますが、質疑においては、奨学金貸し付けに係る費用が前年度と比べて減少している理由を尋ねられたのであります。  その後の討論では、貸付対象者の選考に当たっては柔軟な対応を求められたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第15号議案平成20年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計予算についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第21号議案岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、質疑において市民参画部の役割を尋ねられた上で、寄附金の使途については寄附者の意向を最大限に尊重すべきであると述べられ、その対応方を確認されたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第43号議案岐阜市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定について、第44号議案岐阜市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について、第45号議案岐阜市公民館条例の一部を改正する条例制定について及び第60号議案平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)のうち、本委員会所管分についての以上4件については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、文教委員長報告とします。 12: ◯議長(浅井武司君) 総務委員長、26番、林 政安君。    〔林 政安君登壇〕 13: ◯26番(林 政安君) 総務委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月21日、24日及び25日の3日間、委員会を開会し、付託されました議案13件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果について御報告を申し上げます。  初めに、第1号議案平成20年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において、予算編成方針及び提案説明について直接市長に見解を求める必要があることから、市長に出席を求め、審査を行ったところであります。  初めに、議論が集中しました提案説明における教育立市、いわゆる学校法人立命館からの提案への対応に係る主な質疑について申し上げます。  まず、一委員は、今回の提案説明の中で、市岐商のあり方については教育委員会の方向性を尊重し、今後のあり方を検討したいとする市長に対して、その考えに至った理由を尋ねられたのであります。  すなわち立命館から市岐商移管を含めた覚書の提案を受けたことにより、連携の可能性を研究する必要があったとする市長答弁に対し、今期定例会における本会議での答弁は、立命館が本市に進出することを期待するものであると言及され、現在に至る経過に違和感があると指摘された上で、覚書に対する市長の認識をただされたのであります。  また、一般的に覚書は双方にメリットがある場合に締結されるものであり、立命館との覚書は、本市にメリットがあるとは思えないことから、その見解を問われたのであります。  さらに、立命館問題については既に1年半を経過しているものの、市長の真意が明らかにされていないと指摘され、市民に対する十分な情報提供の有無を尋ねられたほか、要所要所における市長の行政運営については、スムーズな運営がなされていないことから、今後の適切な行政運営の必要性を述べられた次第であります。  また、この問題に対する結論の表明時期については、早急に研究を行い結論を出すべきとの認識はあるものの、さまざまな角度から議論、検討の余地があるため、結論の時期については明言できないとする市長の答弁に対して、9月定例会において採択された請願の趣旨にかんがみ、今期定例会で結論を出すべきとの意見を開陳されたのであります。  さらに、立命館問題に関する議会の意向について、市長の認識をただされたところであります。  また、他の委員は、教育立市がまちの活性化につながるとする提案説明について、本来、教育立市とは健全な児童と生徒を育てるものであり、まちの活性化を期待することには疑問を呈されたのであります。  さらに、職員定数について、民営化及び委託化によりさらなる定数のスリム化を進めようとする市の方針に対して、過剰な定数の削減による組織体制への影響を憂慮され、民営化及び委託化による効果を検証する必要があると述べられたのであります。  また、他の一委員は、新年度の予算や事業に多大な影響を及ぼす審議会等からの答申に当たっては、議会において十分に議論できるよう配慮すべきであると述べられたのであります。  さらに、別の一委員は、教育による活性化について、立命館の進出により教育レベルが向上し、市外の若い世代の定住人口の増加が期待できるとした本会議での答弁に対して、本市が特色ある教育を提供できる段階になって、医療制度の充実など、総合的な判断の結果、定住人口がふえるのであると述べられたのであります。  また、立命館問題と市岐商は一体の議論であるとの発言について、さきの議会答弁との整合性を問われたほか、立命館だけではなく、複数の私学に対して本市への進出の意向を確認すべきであると述べられた上で、その意思について確認されたのであります。  さらに、他の一委員からは、市岐商の存廃について、教育委員会の判断を尊重するとの市長の答弁に対し、特に教育委員会が市岐商の廃止を決定した場合、市岐商の廃止に係る議案を議会に提出する立場にある旨を述べられ、議会で同議案が否決された場合の責任にも言及され、慎重な対応を求められたところであります。  そのほか、教育委員会が市岐商の廃止を決定した後の市長部局の対応について、県の関係機関との協議など総合的に判断し、方向性を決める必要があることから、その見解を求められたのであります。  また、市岐商を存続するとした場合における立命館への対応方及び廃止となった場合における議会への対応方について、それぞれ問われた次第であります。  次に、第1号議案に係るこのほかの主な質疑を順次申し上げます。  まず、歳入面におきましては、市税について調定見込み額における収入歩合の算定根拠及び滞納見込みの割合等を尋ねられたのであります。  また、ガソリンの暫定税率が廃止された場合における本市の予算への影響のほか、不足する財源に対処するための補正予算の編成時期について問われたのであります。  一方、歳出面におきましては、まず、議会費における海外旅費の内訳を問われたのであります。  次に、総務費では、新財務書類作成準備に関し、その作成方法及び国からの補助金の有無を尋ねられたほか、地方公営企業等金融機構に対する出資の根拠、本市との関連等を問われたのであります。  消防費においては、消防の広域化に伴う本市への影響を問われたほか、予算計上の方法を尋ねられたのであります。  また、芥見分団本部建設にかかわり、多くの地元住民から移転を反対する内容の陳情が議会に提出されたことについて、その経緯を問われた上で、地元説明を十分に行ったとする当局に対しては、行政側の一方的な説明であり、相手方と妥協点を見出した上で予算計上すべきである旨を述べられ、当局の対応が不十分であったと指摘されたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、反対の立場の委員から、歳入の使用料及び手数料には、第二看護専門学校及び市立岐阜商業高等学校の授業料の改定が含まれており、所得の減少や昨今の物価高により市民生活は大変厳しい状況であることから、改定すべきではないとの指摘がなされ、市独自の判断により授業料を決定することの必要性について述べられたのであります。  また、歳出面においては、財政状況が厳しい中、議会費の政務調査費及び費用弁償は見直すべきであり、とりわけ海外旅費は友好姉妹都市との公式行事に限るべきであると主張され、19年度予算と比べて2倍以上となっていることに対して納得できるものではないと述べられたのであります。  一方、賛成の立場の一委員から、いわゆる立命館問題については市民の大きな関心事であり、極めて重要な課題であることから、市長の出席を求め質疑を交わしたものの、今後の見通しが立たない状況であり、新年度に向けて市政運営を考慮したとき、とりわけ憂慮されることから、立命館問題の協議は凍結し、改めて市岐商のあり方を所管の委員会で協議していくことが大事であると要望された次第であります。  同じく賛成の委員からは、芥見分団本部建設にかかわり、今期定例会に地元関係者から陳情が提出されたことについて、大略、2つの要点があると述べられ、まず1点目として、位置は適地ではないこと。2点目には、地元の関係者の同意は得られていないということであり、今期定例会で検討されたく陳情すると結んである旨を紹介され、少なくとも代表者のほか92人という多数の方が反対の意思表示をされていることから、委員会として不問に付すような扱いはすべきでないと述べられたのであります。ついては、早期に同意が得られるよう市当局は話し合いをすべきとの指摘がなされ、少なくとも80%以上の同意が得られるように最大限の努力をするよう切望されたのであります。  また、他の委員からは、市税、利用料金等の滞納者に対して、公平性の観点から厳しい態度で臨み、収納率の向上を図ること。財政運営については、将来世代の負担増にならないよう十分に配慮すること。団塊世代の大量退職に対応するため、人材の確保と育成に努め、知識、技術、経験の継承を確実に行うこと。高齢者や交通弱者のほか、地球環境にもやさしい公共交通を維持し、さらなる活性化を図るため、より一層必要な措置を講じること。市民の生命及び財産を守るため、防災体制の一層の強化を図ること。地域で支え合い、助け合うまちづくりを推進するため、市による個人情報保護への過剰反応については正していくことを要望された次第であります。  さらに、他の委員から、地域の特色や伝統を尊重し、独自性を発揮するため、柳津地域協議会の設置については理解を示された上で、委員の人選に配慮するとともに、設置目的を逸脱することのないよう十分に考慮して運営に当たるよう要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第2号議案平成20年度岐阜市競輪事業特別会計予算について、第16号議案岐阜市監査委員条例の一部を改正する条例制定について及び第17号議案岐阜市事務分掌条例の一部を改正する条例制定についての以上3件については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第18号議案岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑においては、職員定数の削減による職場への影響を尋ねられた上で、業務が過重になることを憂慮され、当局に対して確認されたのであります。また、職員の名刺などにおける身分の表記方法を問われたところであります。  その後の討論では、本件に反対の立場の委員から、職員定数の見直しにより75名を削減することをとらえ、現在、雇用のあり方がとりわけ社会問題となっていること。また、質疑の際、スリム化だけでなく、民営化や委託化の検証も必要であるとの意見が述べられたことを挙げられ、毎年の定数削減により職員の労働環境や業務の遂行に対する影響及び市民サービスの低下を懸念されたのであります。  さらに、国における消防力の整備指針では、本市の消防職員の人員充足率が76%であると述べられ、子どもや教育、市民の安全にかかわる部署については、なおさら定数の削減は認められないと主張されたのであります。  一方、本件に賛成の立場の委員から、一定の合理化、効率化を進めることには理解を示しながらも、昨年の幹部職員の事故について触れられ、今後二度と同様な事故が発生することのないよう、また、特定の職員に過度の負担を強いることのないよう十分な配慮を要請されたところであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第19号議案岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、質疑において、育児短時間勤務を選択した職員に対する不利益な処遇の有無を確認されたものの、議案そのものには異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第20号議案岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑において、第19号議案にかかわり退職金や賞与等の扱いについて尋ねられたものの、議案には異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第40号議案岐阜市消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第41号議案岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
     質疑では、分団区域内に勤務する者も消防団員としての資格を有することとなることから、居住地の制限範囲等を問われたのであります。  また、消防団員は、居住者がみずからの地域で活動するのが望ましいと述べられた上で、資格者の範囲を分団区域内に勤務する者まで拡大した理由について尋ねられたのであります。  その後、討論へと移行したところ、全国的に消防団員が不足している傾向にはあるものの、団員の数合わせにとらわれるべきではないと指摘された上で、結果、消防団員として適格でない人までも取り込む可能性があり、ひいては公費の無駄遣いとの批判につながるおそれがあることから、運用には十分に留意し、団員として適格な人を採用されるよう強く要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第46号議案包括外部監査契約の締結についてであります。  まず、質疑においては、今回の包括外部監査人の選定経過及び監査におけるテーマの選定方法を問われたのであります。  その後の討論では、包括外部監査人の選定に当たっては、県の公認会計士の組織からの推薦ではなく、岐阜市の包括外部監査であることから、今後は岐阜市の公認会計士の組織からの推薦により人選するよう要望されたものの、議案には異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第60号議案平成19年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)のうち、本委員会所管分についてであります。  質疑では、当初の見込みから勧奨退職者がふえた理由について尋ねられたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第61号議案平成19年度岐阜市競輪事業特別会計補正予算(第1号)について及び賦課計算プログラム不具合に係る第66号議案和解については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、総務委員長報告とします。 14: ◯議長(浅井武司君) この際、しばらく休憩します。   午前11時13分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午前11時27分 開  議 15: ◯議長(浅井武司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。22番、森 久江君。    〔森 久江君登壇〕(拍手) 16: ◯22番(森 久江君) 日本共産党を代表して、反対の討論を行います。    〔私語する者あり〕  最初に、第1号議案平成20年度岐阜市一般会計予算についてです。  歳入の使用料、手数料です。  第二看護専門学校、    〔私語する者あり〕 岐阜市立商業高等学校の授業料値上げ、新たに計上されている農地などに関する証明書の交付手数料、    〔私語する者あり〕 基本台帳の写しや耕作証明に係る手数料の徴収です。市民生活は    〔私語する者あり〕  所得が減るのに税金を初め、諸物価の値上げによって厳しくなる一方です。このようなときに負担増を押しつけることには反対であります。  歳出では、まず、議会費です。  財政が厳しいといいながら議員の海外旅費は1,820万円の計上、費用弁償や年間1人当たり216万円の政務調査費というのも市民の理解は得られないと思います。議会費についても聖域とせず、見直しをすべきと考えます。    〔私語する者あり〕  衛生費のうち、次期一般廃棄物最終処分場施設整備ですが、周辺住民の理解が十分得られているとは言えません。少なくとも用地購入は理解が得られてからの予算計上であるべきです。  商工費では、モーターフェスティバル・コルモラーニ世界一くるまの王国フェスタの予算が今回も200万円計上されています。ことしで7年目でありますが、一部の愛好者の催しで、毎年毎年岐阜市で開催する意味、税金を使う意味が見当たりません。  土木費では、まちづくり推進費の駅周辺整備です。  歩行者デッキを初めとした岐阜駅北口広場整備は総事業費220億円をかけて進められていますが、デッキが「杜の中の駅」というコンセプトを半減させています。デッキを整備することでかえって自転車が寄りつきにくくなっているのもいただけません。どうしても必要というのなら、最小限のものにすべきであります。  教育費です。  岐阜小学校の建設において、岐阜市で初めて給食室のない小学校が建設されようとしています。食育の大切さが重要視され、学校給食は教育の一環だということはだれもが認めるところです。小学校にこそ給食室が必要です。境川中学校の共同調理場実施設計、建設後わずか13年しかたっていない、柳津小学校は別にして市内で一番新しい給食室の改築には納得がいきません。  さらに、新年度から新たに5カ所の中学校での給食調理業務の民間委託であります。委託の入札についても参加する業者がなかったり1社しか応募がない学校があったりで、今後のことを考えると、本当に安全で豊かなおいしい給食が保証できるのか、心配が尽きません。  以上が第1号議案に対する反対の理由であります。  第3号議案平成20年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算です。  国民健康保険料が高いということはだれもが実感していることだと思います。払いたくても払えない、何らかの滞納を抱える世帯は5世帯に1世帯というのは異常な事態です。国保事業は平成9年から毎年20億円を超える繰越金で、ピークの平成16年度決算の29億円よりは減ってきていますが、18年度決算でも26億円の繰越金です。国保加入者の所得状況は右肩下がり、収入がどんどん減ってきている中で保険料の引き下げが急務です。また、命の保障である健康保険証の取り上げ、資格証の発行も見逃がせません。1月には資格証が発行されていた方が手おくれで亡くなってしまうという悲惨なことまで起こりました。資格証の発行は医療を受ける権利を奪うだけで、収納率を上げるためにも役立ってはいません。社会保険制度に制裁はなじまない。ましてや子どもや福祉医療の対象者にまで保険証を交付しないというのは改めるべきです。  関連の第32号議案、条例の一部改正では、70歳から74歳までの方の窓口負担を1割から2割に引き上げるものです。70歳になった人が今までの1割から2割に引き上げられる。病気は早期治療が原則です。医者代が高くて我慢しているうちに病気が進行して医療費がふえれば、本人だけでなく保険財政にとってもマイナスです。全国の怒りの声に押されて国も1年間は凍結したわけですから、今、条例を改正する理由もありません。  もう一点は、後期高齢者支援金も含めた保険料の最高限度額3万円の引き上げです。加入者の中には、所得がそんなに高くなくても最高額に達している方が少なくありません。実態に即した料金体系にすべきであります。  第7号議案、第27号議案は、後期高齢者医療制度導入にかかわる特別会計予算と条例制定についてです。  高齢者を75歳という年齢だけで線を引き、現在加入中の保険から追い出し、平均1カ月6,300円もの保険料を、しかも、年金から強制的に天引きする。その上、保険料の滞納が1年を超えると、今までは発行しないとされていた資格証を発行するというひどい内容のため、実施直前になっても納得できない、やめてほしいという声が高まり、広がっています。現代版うば捨て山だと言われるような新しい制度をつくり、無理やり推し進めなくても、これまでの老人保健制度で十分であり、後期高齢者医療制度は廃止すべきで、導入にかかわる議案には反対です。  第12号議案平成20年度岐阜市土地区画整理事業特別会計予算は、岐阜駅北口広場の歩行者用デッキ整備など、1号議案で申し上げたのと同様の理由で反対です。  第18号議案、職員定数条例の一部改正ですが、ことしも75人の削減です。昨年54人、一昨年68人、とうとう4,000人を切りました。正規の職員をどんどん減らし、嘱託職員やアルバイトなど、低賃金の職員に置きかえる。民営化、民間委託や指定管理者制度で業務を外に出していくということは考え物です。今、雇用のあり方が大きな社会問題になっていますが、こうしたやり方は市民に対するサービスの低下を招くおそれがあります。  防災関係では国の消防力整備指針の76%、生活保護を担当する職員も厚生労働省は1人が担当するケースは80件程度と言っているというのに、100件近くも担当している場合もあります。無駄を省くことは必要ですが、職員が人間らしく働き、市民サービスを充実させるためには、職員定数の削減は反対であります。  第22号議案、岐阜市手数料徴収条例の改正は、農業委員会関係事務の手数料を新たに徴収しようというもので、1号議案で申し上げたのと同様の理由で反対です。  第34号議案岐阜市立第二看護専門学校条例の一部を改正する条例制定について及び第43号議案岐阜市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定は、それぞれ第二看護専門学校と市立商業高等学校の授業料値上げであります。1号議案でも申し上げたとおりの理由で反対であります。  第37号議案岐阜市営土地改良事業等の経費の分担金徴収条例の一部を改正する条例制定についてです。  土地改良事業によって整備されてきた市内の農業用施設、用水路などの改修や維持管理に係る経費の地元負担率を、用水路は5%から10%に、機械揚水を15%から20%へと、それぞれ5%引き上げようとするものです。用水路にしても、機械揚水──くみ上げですね──にしても、これまで地元負担は軽減を図ってきました。農業経営はますます厳しくなる状況の中で、負担を強いることは時代に逆行しており、認められません。  第47号議案平成20年度岐阜市民病院事業会計予算では、看護専門学校の授業料値上げが含まれています。第1号議案でも申し上げましたが、市民生活が厳しさを増しているとき、負担増を押しつけるべきではありません。  同様の理由で、第49号議案、授業料の値上げである岐阜市立看護専門学校条例の改正にも反対です。  第51号議案平成20年度岐阜市水道事業会計予算です。  旧柳津町の区域内での水道料金の値上げが含まれています。7月から1カ月に20立方メートル使う平均家庭が1,417円から1,821円と約3割、平成22年4月からは2,236円と約6割の値上げになります。飲み水という生活に欠かせない部分での大幅な負担増は考え物です。合併協議で合意されていることとはいえ、住民に対する説明は決して十分とは言えません。もう少し緩やかな値上げとか、都市内分権といっているわけですから、こういうところにも新しい試みがされてもよかったのではないでしょうか。  第52号議案岐阜市水道給水条例の一部を改正する条例制定については、第51号議案と同様の理由で反対です。  旧柳津町の区域内での下水道料金の値上げが含まれる第53号議案の平成20年度岐阜市下水道事業会計予算、第54号議案の岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定についても同様の理由で反対であります。  以上、反対討論とします。(拍手)    〔私語する者あり〕 17: ◯議長(浅井武司君) 25番、田中成佳君。    〔私語する者あり〕    〔田中成佳君登壇〕(拍手)    〔私語する者あり〕 18: ◯25番(田中成佳君) 岐阜市議会無所属クラブを代表して、反対討論を行います。  第1号議案平成20年度岐阜市一般会計予算についてであります。  本予算中には、私たちがその導入に反対をする後期高齢者医療制度に関係する予算が計上されております。また、一方、到底市民の納得が得られない職員の地域手当の増額分が計上されています。これらの理由により第1号議案に反対をいたします。  次に、第7号議案平成20年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計予算、第27号議案岐阜市後期高齢者医療に関する条例制定について及び第32号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、第1号議案で述べましたように、後期高齢者医療制度にかかわる内容のため、反対をいたします。  第20号議案岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これも第1号議案で述べましたように、厳しい社会状況の中で市職員の地域手当の増額を図るものであります。職員の不作為が大きな原因の椿洞の不法投棄産廃処理に100億円、そのうち市の負担として約55億円が示された現状をいかに考えているのか。検討委員会においては、代執行が見込まれる場合は、事業者、職員等からの拠出による基金の設置などを検討することとされているにもかかわらず、今もってその兆候すら認められず、逆にみずからの手当を増額しようとする流れは、およそ尋常とは言えないのではないでしょうか。まさにお手盛り予算であります。認めるわけにはまいりません。  最後に、第39号議案岐阜市屋外広告物条例の一部を改正する条例制定についてであります。  従前は、政党等が張り出すポスター等には許可の商標を張りつけることとなっていたものを省略しようとするものであります。政党等関連のポスターは現在もまちなかに張り出されており、まちの景観を損ない、美観を損ねている姿をここかしこで見かけます。一方では、まちを美しくする条例を改正し、たばこのポイ捨て等を厳しく罰しようとするのに、ポスター類については全く野放しにするものであります。岐阜市の景観、美観を守るためにも一層のポスターのはんらんを招くこの条例案に反対をいたします。  以上です。(拍手)    〔私語する者あり〕 19: ◯議長(浅井武司君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  まず、第1号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 20: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第1号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第3号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 21: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第3号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第7号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 22: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第7号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第12号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 23: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第12号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第18号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 24: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第18号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第20号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕
    25: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第20号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第22号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 26: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第22号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第27号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 27: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第27号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第32号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 28: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第32号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第34号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 29: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第34号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第37号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 30: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第37号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第39号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 31: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第39号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第43号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 32: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第43号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第47号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 33: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第47号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第49号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 34: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第49号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第51号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 35: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第51号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第52号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 36: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第52号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第53号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 37: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第53号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第54号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 38: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、第54号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第2号議案、第4号議案から第6号議案まで、第8号議案から第11号議案まで、第13号議案から第17号議案まで、第19号議案、第21号議案、第23号議案、第25号議案、第26号議案、第28号議案から第31号議案まで、第33号議案、第35号議案、第36号議案、第38号議案、第40号議案から第42号議案まで、第44号議案から第46号議案まで、第48号議案、第50号議案及び第55号議案から第68号議案まで、以上45件を一括して採決します。これら45件に対する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りします。これら45件については、いずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら45件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第1号及び請願第2号、以上2件を一括して採決します。これら2件に対する常任委員長報告は、いずれも採択であります。  お諮りします。これら2件については、いずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 40: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第68 第69号議案及び第69 第70号議案 41: ◯議長(浅井武司君) 日程第68、第69号議案及び日程第69、第70号議案、以上2件を一括して議題とします。            ─────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ───────────────── 42: ◯議長(浅井武司君) これら2件に対する提出者の説明を求めます。市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 43: ◯市長(細江茂光君) ただいま上程になりました議案につきまして御説明いたします。  第69号議案は、副市長の選任同意についてであります。  平成18年4月からその任に御努力をいただいてまいりました成原嘉彦さんは、岐阜県に復帰するため、3月21日付で副市長を退任いたしました。しかし、ものづくり産業の誘致、中心市街地の活性化、岐阜大学医学部等跡地の開発、産業廃棄物不法投棄事案、東海環状自動車道などの道路整備、長良川の洪水対策など、県との密接な連携が必要な諸課題が数多くあるとともに、その岐阜市政に対する熱意や姿勢を高く評価しており、成原嘉彦さんを副市長として選任いたしたいと存じます。  次に、第70号議案につきましては、監査委員の選任同意についてであります。  現在その任に御努力をいただいております羽田野晴雄さんの任期が3月31日に満了いたします。引き続き羽田野晴雄さんを監査委員として選任いたしたいと存じます。  以上、よろしく御同意のほどお願い申し上げます。 44: ◯議長(浅井武司君) これより質疑を行います。  これら2件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「議長、33番」と呼ぶ者あり〕 45: ◯議長(浅井武司君) 33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 46: ◯33番(堀田信夫君) ただいま上程されましたうちの第69号議案について市長にお尋ねいたします。  成原氏は、お話にもありましたように副市長の職を辞したのが3月の21日付であります。この3月21日は、3月定例会、現在の議会でありますが、本会議質疑を終えて委員会審査に移った日であります。  副市長といえば市長を支える筆頭であります。市長の施政方針、あるいは提出している平成20年度予算案に対する議会の審査を真正面から受けとめねばならぬ立場にあるはずであります。委員会審査において、必要に応じて市長あるいは副市長は出席が求められるわけであります。補佐するとともに、市長の命を受け、政策及び企画をつかさどりとも地方自治法第167条は明記しています。  この関係でいくと、現に今定例会の文教委員会では、市岐商にかかわって副市長の出番が必要な場面もあったと聞き及んでいます。議会開催中でいっときたりとも目が離せない、そのただ中ではなかったのか。その時期に退任し、今まさに議会が閉会しようとしているときに復帰する、全く理解しがたい事態であります。定年の時期を迎え、退職金で市財政に負担をかけてはならぬとの心遣いかと、この点はわからんわけでもないんですけれども、もっとやりようがあったんではないか。およそ行政の重要な地位にある者として、無責任、議会軽視の言葉しか私は見出せません。  今回の事態を市長はどのように受けとめているのか、そして、責任は一体だれにあったのか、お答えいただきたいと思います。(拍手) 47: ◯議長(浅井武司君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 48: ◯市長(細江茂光君) ただいまの御質問にお答えをいたします。  御指摘のように、今回、市議会の会期中に御退任をされることになりましたのは大変残念でありましたし、何とかこの事態を回避したいというふうにさまざまな努力を重ねてまいりましたが、今回のようなことになりました。議会の審議に対しましてですね、御不便をおかけした点があったかとは思いますが、大変これはお許しをいただきたいと、こう思います。  成原さんは御案内のとおり、この2年間、岐阜市の助役、副市長といたしまして大変な熱意を持たれまして、さまざまな行政課題に対応してまいられまして、その熱意と能力に対しましては大変高く評価をしているものであります。私といたしましても成原さんにぜひこの岐阜市の副市長として、また、さらに御精進をいただければと思っておりましたわけでありますが、先ほども御質問の中にもありましたように、県での退職金の支給、県での退職の手続等ということがございまして、今回の事態に至りました。  ほかにもさまざまな方法ということも検討いたしましたが、今回とらせていただきました方法が最良と判断をしたわけであります。今回の事態につきまして何か御不都合、御不便をおかけしたということに対しましては、私の責任として陳謝を申し上げたいと思います。    〔「議長、33番」と呼ぶ者あり〕 49: ◯議長(浅井武司君) 33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 50: ◯33番(堀田信夫君) いろいろ選択があったとおっしゃった。確かに私もそのように思う。少なくとも議会の中での空白をつくらない。この閉会に当たった時期に辞職をして、あいさつをして県にお戻りになってというのがベストであったと私は思う。そうなると、この次の5月の臨時会でということになるんですが、議会開会中の12日間の空白か、あるいは閉会中のおよそ1カ月余りの空白か、そういう判断になる。そこんところで、あなたは議会を軽視する方向を選択したと、こういうことになる。そのところに、私はあなた自身が責任があるとおっしゃったんで申し上げておきますけども、あなた自身の中に議会を軽んずる思いが根底に本質的にあるということを私は申し上げて、その点は今後改めてもらいたいということを申し上げておきたいと思います。  少し角度を変えますが、今度成原氏はお話にもあったように県職を退職される、間もなく。つまり今度登用されることになると県職のOBということになりますが、これまでの割愛人事とは異なります。退職された一民間人、県の幹部職員の天下り先、岐阜県の外郭団体のような取り扱いに岐阜市はまあ成り下がると言っちゃ悪いんですけども、中核市でありながら、この事態を私はちょっとこの点でも理解しがたい。今回の人事は県からの要請によるものかどうか、お答えいただきたいと思います。  もう一点、かねてから内部登用がしばしば話題に上りましたが、内部登用について全く眼中になかったのかどうか。この2点お伺いしたいと思います。 51: ◯議長(浅井武司君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 52: ◯市長(細江茂光君) ただいまの御質問にお答えをいたします。
     先ほども提案説明の中で申し述べましたように、現在、岐阜市が抱えておりますさまざまな行政課題があります。中心市街地の活性化でありますとか、ものづくり産業の誘致のためのさまざまな施策でありますとか、あるいは道路の整備でありますとか、あるいは産業廃棄物不法投棄に対するいよいよこれから処分が始まっていくわけであります。などなどの行政需要にかんがみまして、最も適切な方ということで適材適所という観点で今回の提案をさせていただいているわけであります。決して県の方から依頼を受けたり、県の都合でですね、成原さんを今回指名させていただいているわけではありません。  内部登用につきましては私も大変重要な視点だと思っております。職員のやる気等を考えまして、内部登用についても真剣に考えてきておりますし、また、今後とも考えていく必要があると、こんなふうに考えているところであります。    〔「議長、33番」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長(浅井武司君) 33番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 54: ◯33番(堀田信夫君) 県からの要請でないとするならば、もっと主体的な選択というものがあったんではないか。そして、もっと早い時期に、成原氏が退職を迎えるわけですから、余裕を持ってみずからの主体的な判断で人材を見出すことができたんではないかと私は思います。  内部からの登用についても少し言及されましたが、今年度退職する職員は300人近くとも聞きますが、中には、定年ばかりではない、定年前の幹部職員も幾人かあるように見受けます。このところ定年前の幹部職員の退職が私には目立っているように思えてなりませんが、内部の中での登用に、あなた自身が人材を育成することに十分な力を発揮していない。いわば市長自身の職員からの信頼、この求心力というものが低下してきているあらわれではないのか。内部からの登用に思い切って踏み込めない、それはあなた自身の力のなさということを私は厳しく指摘申し上げておきたいと思います。  率直に申し上げて、今回提案されている人物、その方に対する評価は私は言及したくないので、けれども、このたびの経過は全くもって看過しがたい事態であります。その意味で今回の提案に対して私どもは表決に当たっての態度は保留にさせていただき、退席をさせていただくことを申し添えて質疑を終わります。 55: ◯議長(浅井武司君) ほかに質疑はありませんか。    〔「議長、35番」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長(浅井武司君) 35番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 57: ◯35番(服部勝弘君) 今、疑問に対して質疑がありましたが、1点だけ確認をしていきたいと思いますので、市長にお尋ねします。  いろいろ問題がある今回の提案でありますが、こうしたことが前例にならないだろうか。前例になってはならないと思いますが、そういう心配がありますので、この点について市長の所見を求めておきます。 58: ◯議長(浅井武司君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 59: ◯市長(細江茂光君) ただいまの御質問にお答えをいたします。  いかなる場合におきましても議会、あるいは市民の皆様方に御迷惑、御不便をおかけすることが決してないように全力を尽くしていく必要があるというふうに思っておりますので、これからもそういう方向でやってまいりたいと思います。    〔私語する者多し〕(笑声)    〔「議長、35番」と呼ぶ者あり〕 60: ◯議長(浅井武司君) 35番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 61: ◯35番(服部勝弘君) そういう方向でやるという答弁をやっていると、こういうことをまた繰り返すというように聞こえますので、そういう方向とはどういうことですか。(笑声)こういう前例はつくらないのか、これが最後なのか、その辺を確認しておきます。    〔私語する者あり〕 62: ◯議長(浅井武司君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 63: ◯市長(細江茂光君) お答えいたします。  市民の生活に直結をいたします政策に1日たりともおくれが出ないようにということと、それから、市民の代表であられます議会の皆様方に御迷惑、御不便、あるいは御理解を得ない状況がないということをしっかりと踏まえるという方向で頑張っていきたいと申し上げているわけであります。(笑声)    〔私語する者あり〕 64: ◯議長(浅井武司君) ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長(浅井武司君) 以上で質疑を終結します。    〔私語する者あり〕  お諮りします。これら2件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら2件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「議長、35番」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長(浅井武司君) 35番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 68: ◯35番(服部勝弘君) 無所属クラブを代表して、ただいま上程されました第69号議案副市長選任の同意方について反対の討論を行います。  本議案は岐阜県職員を受け入れる人事であり、多くの市民から実質的に職員OBの天下りの受け皿となるとの指摘もあります。さらに、副市長人事については、以前から市職員内部より登用を求める声が強く出されていることは議員の皆さんも御承知のとおりであります。また、副市長を国や県から受け入れをする現行の安易な人事のあり方については、私どもに多くの市職員から不満の声が寄せられております。  以上の観点から本議案については、選任のあり方について、選任のあり方について異議があり、同意いたしかねます。 69: ◯議長(浅井武司君) 以上で討論を終結します。    〔私語する者あり〕  これより採決を行います。  御着席願います。    〔私語する者あり〕  議事を進行しますので、御着席願います。  まず、第69号議案を、分離して起立によって採決します。  成原嘉彦君を副市長に選任するについては、これに同意するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 70: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、成原嘉彦君を副市長に選任するについては、同意と決しました。  次に、第70号議案を採決します。  お諮りします。羽田野晴雄君を監査委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、羽田野晴雄君を監査委員に選任するについては、同意と決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第70 市議第1号議案から第74 市議第5号議案まで 72: ◯議長(浅井武司君) 日程第70、市議第1号議案から日程第74、市議第5号議案まで、以上5件を一括して議題とします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ───────────────────  市議第1号議案     岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について   岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。    平成20年3月27日提出           提出者            岐阜市議会 議会運営委員長  高   橋       正            ───────────────────  岐阜市議会委員会条例の一部を改正する条例  岐阜市議会委員会条例(昭和42年岐阜市条例第20号)の一部を次のように改正する。  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分 に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 ┌────────────────────┬────────────────────┐ │     改   正   後      │     改   正   前      │ ├────────────────────┼────────────────────┤ │ (常任委員会の名称、委員定数及びその │ (常任委員会の名称、委員定数及びその │ │ 所管)                │ 所管)                │ │第2条 常任委員会の名称、委員の定数及 │第2条 常任委員会の名称、委員の定数及 │ │ びその所管は、次のとおりとする。   │ びその所管は、次のとおりとする。   │ │(1)  総務委員会 9人         │(1)  総務委員会 9人         │ │   (略)              │   (略)              │ │   財政部の所管に属する事項     │   経営管理部の所管に属する事項   │ │    ̄ ̄ ̄              │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │   行政部の所管に属する事項     │   行政管理部の所管に属する事項   │ │    ̄ ̄ ̄              │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │   (略)              │   (略)              │ │   会計課の所管に属する事項     │   会計総室の所管に属する事項    │ │    ̄ ̄ ̄              │    ̄ ̄ ̄ ̄             │ │   (略)              │   (略)              │ │(2)  産業委員会 9人         │(2)  産業委員会 9人         │ │   (略)              │   (略)              │ │   農林部の所管に属する事項     │   農林振興部の所管に属する事項   │ │    ̄ ̄ ̄              │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │   (略)              │   (略)              │ │(3)  厚生委員会 9人         │(3)  厚生委員会 9人         │ │   (略)              │   (略)              │ │   福祉部の所管に属する事項     │   市民福祉部の所管に属する事項   │ │    ̄ ̄ ̄              │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │
    │   健康部の所管に属する事項     │   市民健康部の所管に属する事項   │ │    ̄ ̄ ̄              │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │   (略)              │   (略)              │ │   自然共生部の所管に属する事項   │   人・自然共生部の所管に属する事項 │ │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │ │   (略)              │   (略)              │ │(4)・(5) (略)            │(4)・(5) (略)            │ └────────────────────┴────────────────────┘     附 則   この条例は、平成20年4月1日から施行する。    提 案 理 由  岐阜市事務分掌条例等の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。            ───────────────────  市議第2号議案     市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について   市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制  定するものとする。    平成20年3月27日提出           提出者            岐阜市議会 議会運営委員長  高   橋       正            ───────────────────      市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第3号)の一部を 次のように改正する。  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動項」という。)に対応 する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動後項」という。)が存 在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しな い場合には、当該移動項(以下「削除項」という。)を削り、移動後項に対応する移動項 が存在しない場合には、当該移動後項(以下「追加項」という。)を加える。  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び削除項を除く。以下「改正部 分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項 を除く。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対 応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 ┌────────────────────┬────────────────────┐ │     改   正   後      │     改   正   前      │ ├────────────────────┼────────────────────┤ │ (目的)               │ (目的)               │ │第1条 この条例は、地方自治法(昭和2 │第1条 この条例は、地方自治法(昭和2 │ │ 2年法律第67号)第203条の規定に │ 2年法律第67号)第203条の規定に │ │ 基づき、議会の議長、副議長及び議員  │ 基づき、議会の議長、副議長及び議員に │ │ (以下「議長等」という。)に対する報 │ 対する報酬、費用弁償及び期末手当の額 │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄      │                    │ │ 酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ │ 並びにその支給方法を定めることを目的 │ │ の支給方法を定めることを目的とする。 │ とする。               │ │ (報酬の額)             │ (報酬の額)             │ │第2条 議長等の報酬の額は、別表のとお │第2条 議会の議長、副議長及び議員の報 │ │     ̄ ̄ ̄             │     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   │ │ りとする。              │ 酬の額は、別表のとおりとする。    │ │ (報酬の支給方法)          │ (報酬の支給方法)          │ │第3条 議長等には、その職に就いた日か │第3条 議長及び副議長には、その選挙さ │ │     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ らそれぞれ報酬を支給する。      │ れた当月分から報酬を支給する。    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄       │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     │ │                    │2 議員には、その任期が開始する当月分 │ │                    │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ から報酬を支給する。ただし、再選挙又 │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ は補欠選挙により議員となった者には、 │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ その選挙の行われた当月分から、繰り上 │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ げ当選議員には、その当選の確定した当 │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ 月分から支給する。          │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │ │2 議長等が、その職を離れたときは、そ │3 議長、副議長及び議員が、任期満了、 │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ の日まで報酬を支給する。       │ 辞職、失職、除名の場合又は死亡した場 │ │  ̄ ̄ ̄ ̄               │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ 合には、その当月分までの報酬を支給す │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄       │ │                    │ る。                 │ │3 前項の規定にかかわらず、議長等が死 │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 亡によりその職を離れたときは、その死 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 亡の日の属する月分までの報酬を支給す │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ る。                 │                    │ │  ̄ ̄                 │                    │ │                    │4 議会が解散されたときは、議長、副議 │ │                    │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ 長及び議員には、解散された当月分まで │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │                    │ の報酬を支給する。          │ │                    │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │ │4 議長等には、重複して報酬を支給しな │5 議長、副議長及び議員には、重複して │ │ ̄  ̄ ̄ ̄               │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄        │ │ い。                 │ 報酬を支給しない。          │ │5 第1項及び第2項の規定により報酬を │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 支給する場合であって、月の初日から支 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 給するとき以外のとき、又は月の末日ま │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ で支給するとき以外のときは、その報酬 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ の額は、その月の現日数を基礎として日 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │
    │ 割りによって計算する。        │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄        │                    │ │ (費用弁償)             │ (費用弁償)             │ │第4条 議長等がその職務を行うため市外 │第4条 議長、副議長及び議員がその職務 │ │     ̄ ̄ ̄             │     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄      │ │ 又は外国に出張した場合は、費用弁償と │ を行うため市外又は外国に出張した場合 │ │ して旅費を支給し、その額は市外出張に │ は、費用弁償として旅費を支給し、その │ │ あっては、岐阜市職員旅費条例(昭和4 │ 額は市外出張にあっては、岐阜市職員旅 │ │ 5年岐阜市条例第25号)に定める市長 │ 費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)│ │ の旅費相当額、外国出張にあっては、市 │ に定める市長の旅費相当額、外国出張に │ │ 長が予算の範囲内でその都度定める額と │ あっては、市長が予算の範囲内でその都 │ │ する。                │ 度定める額とする。          │ │2 議長等が、議会の本会議又は岐阜市議 │2 議長、副議長及び議員が、議会の本会 │ │   ̄ ̄ ̄               │   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄        │ │ 会委員会条例(昭和42年岐阜市条例第 │ 議又は岐阜市議会委員会条例(昭和42 │ │ 20号)の規定による常任委員会、議会 │ 年岐阜市条例第20号)の規定による常 │ │ 運営委員会若しくは特別委員会に出席し │ 任委員会、議会運営委員会若しくは特別 │ │ たときは、前項の規定にかかわらず、費 │ 委員会に出席したときは、前項の規定に │ │ 用弁償として日額5,000円を支給す │ かかわらず、費用弁償として日額5,0 │ │ る。                 │ 00円を支給する。          │ │ (期末手当)             │ (期末手当)             │ │第5条 議長等で6月1日及び12月1日 │第5条 議長、副議長及び議員で6月1日 │ │     ̄ ̄ ̄             │     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄      │ │ (以下この条においてこれらの日を「基 │ 及び12月1日(以下この条においてこ │ │ 準日」という。)に在職する者には、そ │ れらの日を「基準日」という。)に在職 │ │ れぞれの期間につき期末手当を支給する。│ する者には、それぞれの期間につき期末 │ │ これらの基準日前1月以内に、任期が満 │ 手当を支給する。これらの基準日前1月 │ │ 了し、辞職し、失職し、除名され、死亡 │ 以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、│ │ し、又は議会の解散により任期が終了し │ 除名され、死亡し、又は議会の解散によ │ │ たこれらの者(当該これらの基準日にお │ り任期が終了したこれらの者(当該これ │ │ いてこの項前段の規定の適用を受ける者 │ らの基準日においてこの項前段の規定の │ │ を除く。)についても同様とする。   │ 適用を受ける者を除く。)についても同 │ │                    │ 様とする。              │ │2 (略)               │2 (略)               │ │ (雑則)               │ (雑則)               │ │第6条 この条例に定めるもののほか、議 │第6条 この条例に定めるもののほか、議 │ │                   ̄ │                   ̄ │ │ 長等に対する報酬、費用弁償及び期末手 │ 長、副議長及び議員に対する報酬、費用 │ │  ̄ ̄                 │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │ │ 当の支給方法は、一般職の職員の例によ │ 弁償及び期末手当の支給方法は、一般職 │ │ る。                 │ の職員の例による。          │ └────────────────────┴────────────────────┘     附 則   この条例は、平成20年4月1日から施行する。    提 案 理 由  報酬の支給方法を改めるため、この条例を定めようとする。            ───────────────────  市議第3号議案     岐阜市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定について   岐阜市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定  するものとする。    平成20年3月27日提出            提出者             岐阜市議会  議会運営委員長  高   橋       正            ───────────────────       岐阜市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例  岐阜市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年岐阜市条例第1号)の一部を次 のように改正する。  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動項」という。)に対応 する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「移動後項」という。)が存 在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しな い場合には、当該移動後項(以下「追加項」という。)を加える。  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示を除く。以下「改正部分」という。) に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項を除く。以下 「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分 に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 ┌────────────────────┬────────────────────┐ │     改   正   後      │     改   正   前      │ ├────────────────────┼────────────────────┤ │ (議員に対する政務調査費)      │ (議員に対する政務調査費)      │ │第5条 (略)             │第5条 (略)             │ │2・3 (略)             │2・3 (略)             │ │4 政務調査費の交付を受けた議員(当該 │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                    │ │ 交付を受けた議員が死亡した場合にあっ │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ ては、その相続人)が、1四半期の途中 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ において議員でなくなったときは、当該 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 議員でなくなった日の属する月の翌月分 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ (その日が基準日に当たる場合は、当月 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 分)以降の政務調査費を返還しなければ │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ ならない。              │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄              │                    │ │ (収支報告書等の提出)        │ (収支報告書等の提出)        │ │第9条 政務調査費の交付を受けた会派の │第9条 政務調査費の交付を受けた会派の │ │ 代表者及び議員(当該交付を受けた議員 │ 代表者及び議員は、規則で定める様式に │ │         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ が死亡した場合にあっては、その相続人)│ より政務調査費に係る収支報告書並びに │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ は、規則で定める様式により政務調査費 │ 調査研究活動の実績報告書(以下「収支 │ │ に係る収支報告書並びに調査研究活動の │ 報告書等」という。)を作成し、年度終 │ │ 実績報告書(以下「収支報告書等」とい │ 了日の翌日から起算して30日以内に議 │ │ う。)を作成し、年度終了日の翌日から │ 長に提出しなければならない。     │
    │ 起算して30日以内に議長に提出しなけ │                    │ │ ればならない。            │                    │ │2 政務調査費の交付を受けた会派が解散 │2 政務調査費の交付を受けた会派が解散 │ │ し、又は政務調査費の交付を受けた議員 │ し、又は政務調査費の交付を受けた議員 │ │ が会派に入会し、若しくは議員でなくな │ が会派に入会し、若しくは議員でなくな │ │ ったときは、前項の規定にかかわらず、 │ ったときは、前項の規定にかかわらず、 │ │ 当該会派の代表者であった者又は会派に │ 当該会派の代表者であった者又は会派に │ │ 入会した議員若しくは議員であった者  │ 入会した議員若しくは議員であった者は、│ │ (議員が死亡した場合にあっては、その │ 当該解散の日又は会派に入会した日若し │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 相続人)は、当該解散の日又は会派に入 │ くは議員でなくなった日の翌日から起算 │ │  ̄ ̄ ̄ ̄               │                    │ │ 会した日若しくは議員でなくなった日の │ して30日以内に収支報告書等を議長に │ │ 翌日から起算して30日以内に収支報告 │ 提出しなければならない。       │ │ 書等を議長に提出しなければならない。 │                    │ │3 前項の規定により収支報告書等を提出 │                    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                    │ │ するときは、政務調査費の支出に係る領 │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ 収書その他の証拠書類(以下「領収書等」│                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                    │ │ という。)を併せて提出しなければなら │                    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ ない。                │                    │ │  ̄ ̄ ̄                │                    │ │4 議長は、第1項及び第2項の規定によ │3 議長は、前2項の規定により提出され │ │ ̄      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     │ ̄      ̄ ̄ ̄           │ │ り提出された収支報告書等の写しを市長 │ た収支報告書等の写しを市長に送付する │ │ に送付するものとする。        │ ものとする。             │ │ (返還)               │ (返還)               │ │第10条 政務調査費の交付を受けた会派 │第10条 政務調査費の交付を受けた会派 │ │ 又は議員(当該交付を受けた議員が死亡 │ 又は議員は、その年度において交付を受 │ │      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │                    │ │ した場合にあっては、その相続人)は、 │ けた政務調査費の総額から、その年度に │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   │                    │ │ その年度において交付を受けた政務調査 │ おいて市政の調査研究に資するため必要 │ │ 費の総額から、その年度において市政の │ な経費として行った支出(第8条第1項 │ │ 調査研究に資するため必要な経費として │ の規定による使途の基準に従って行った │ │ 行った支出(第8条第1項の規定による │ 支出をいう。)の総額を控除して残余が │ │ 使途の基準に従って行った支出をいう。)│ ある場合は、当該残余の額に相当する額 │ │ の総額を控除して残余がある場合は、当 │ の政務調査費を市に返還しなければなら │ │ 該残余の額に相当する額の政務調査費を │ ない。                │ │ 市に返還しなければならない。     │                    │ │2 (略)               │2 (略)               │ │ (収支報告書等の保存)        │ (収支報告書等の保存)        │ │第11条 議長は、第9条の規定により提 │第11条 議長は、第9条第1項又は第2 │ │          ̄ ̄ ̄        │          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ 出された収支報告書等及び領収書等を当 │ 項の規定により提出された収支報告書等 │ │            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   │  ̄                  │ │ 該収支報告書等及び領収書等を提出すべ │ を当該収支報告書等を提出すべき期間の │ │         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄      │                    │ │ き期間の末日の翌日から起算して5年を │ 末日の翌日から起算して5年を経過する │ │ 経過する日まで保存しなければならい。 │ 日まで保存しなければならない。    │ │ (議員の任期満了等に伴う特例)    │ (議員の任期満了等に伴う特例)    │ │第12条 議員の任期満了又は議会の解散 │第12条 議員の任期満了又は議会の解散 │ │ に伴い議員でなくなった場合又は会派が │ に伴い議員でなくなった場合又は会派が │ │ 解散した場合であって、当該議員でなく │ 解散した場合であって、当該議員でなく │ │ なった日又は当該会派の解散の日が月の │ なった日又は当該会派の解散の日が月の │ │ 10日以前であるときは、第4条第1項 │ 10日以前であるときは、第4条第1項 │ │ 及び第5条第1項の規定にかかわらず、 │ の規定にかかわらず、当該議員でなくな │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄           │                    │ │ 当該議員でなくなった日又は当該会派の │ った日又は当該会派の解散の日の属する │ │ 解散の日の属する月分の政務調査費は、 │ 月分の政務調査費は、交付しない。この │ │ 交付しない。この場合において、既にそ │ 場合において、既にその月分以降の政務 │ │ の月分以降の政務調査費の交付を受けて │ 調査費の交付を受けているときは、当該 │ │ いるときは、当該議員又は当該会派の代 │ 会派の代表者であった者は、これを速や │ │        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄       │                    │ │ 表者であった者は、これを速やかに返還 │ かに返還しなければならない。     │ │ しなければならない。         │                    │ │2 (略)               │2 (略)               │ └────────────────────┴────────────────────┘     附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。   (経過措置) 2 改正後の岐阜市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以  後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、  なお従前の例による。    提 案 理 由  政務調査費に係る収支報告書等の提出方法等を改めるため、この条例を定めようとする。            ───────────────────  市議第4号議案     「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成20年3月27日提出           提出者            岐阜市議会 厚生委員長   堀   田   信   夫            ───────────────────           「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書  「混合型血管奇形」とは、動脈、静脈、毛細血管、リンパ管のうち複数の血管の先天性 形成不全をいい、体幹から四肢にかけて大小のしこりやあざのような症状があらわれる病 気である。  血管の形成が不完全なことから、患部に衝撃を与えると大量出血を起こす心配があり、 ウイルス等の細菌に感染すると患部全体に広がり生命の危険にさらされるおそれがあるた め、日常生活が著しく規制されることになる。  さらに、成長に伴って下肢長差や背骨の変形異常といった症状もあらわれることもある。  この病気は、医療関係者の間でも認知度が低く、病気の原因も明らかになっていない。 また、治療法も確立されておらず、難病に指定されていないため、医療費支援等も受けら れず、患者や家族にとって精神的、経済的に大きな負担となっている。
     よって、国におかれては、「混合型血管奇形」を難病に指定することにより、早期に原 因の解明や治療方法の研究、確立を図るとともに、患者が安心して治療を受けられる支援 を行うよう強く要望する。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第5号議案     介護職員の人材確保に関する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成20年3月27日提出           提出者            岐阜市議会 厚生委員長   堀   田   信   夫            ───────────────────             介護職員の人材確保に関する意見書  本格的な高齢社会を迎え、介護サービスに対する国民のニーズや期待はますます高まり、 今後必要とされる介護職員の安定的な確保が必要不可欠な状況となっている。  国は、昨年8月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的 な指針」を改正したところであるが、介護職員の現状は、給与水準が低く、厳しい労働環 境などから離職率が高くなっており、介護制度が十分機能していくためには、人材確保が 緊急の課題となっている。  よって、国におかれては、介護ニーズに対応するのに必要な人材を安定的に確保するた め、マンパワーへの適切な報酬体系の確立や労働環境の改善を早急に図るよう強く要望す る。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ─────────────────── 73: ◯議長(浅井武司君) お諮りします。これら5件に対する趣旨弁明は、これを省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら5件に対する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  これら5件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯議長(浅井武司君) 質疑はなしと認めます。  これより討論を行います。  これら5件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長(浅井武司君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第1号議案から市議第5号議案まで、以上5件を一括して採決します。  お諮りします。これら5件については、いずれも原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら5件については、いずれも原案のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第75 市議第6号議案から第78 市議第9号議案まで 78: ◯議長(浅井武司君) 日程第75、市議第6号議案から日程第78、市議第9号議案まで、以上4件を一括して議題とします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ───────────────────  市議第6号議案     道路整備財源の確保等に関する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成20年3月27日提出            提出者  岐阜市議会議員  高   橋       正            賛成者  岐阜市議会議員  外   山   正   孝            同    同        山   口   力   也            同    同        和   田   直   也            ───────────────────             道路整備財源の確保等に関する意見書  道路は、地域経済の根幹である物流はもとより、福祉、医療、日常生活等に必要な施設 であり、観光拠点へのアクセスや地域間交流・連携のための最も基本的な社会基盤である。  特に都市と地方の格差解消のためには、高規格幹線道路を基軸とした幹線道路ネットワ ークの形成が急務であり、東海環状自動車道西回り区間、国道21号、国道156号など の整備推進が強く求められているところである。  また、岐阜駅北口駅前広場整備を初め、活力ある中心市街地の形成、歩行者や自転車の 公共空間整備、公共交通の支援、安心な市街地形成に資する面的整備などの推進もより一 層重要となっている。  しかしながら、地方の道路については、道路特定財源を上回る多くの一般財源を投入し 整備を行っているのが現状である。  よって、国におかれては、引き続き道路整備を強力に推進し、真に地域が自立し活力を 高めるため、下記事項を実現されるよう強く要望する。                     記 1 地方の体系的な道路整備網の着実な整備を図るため、暫定税率を含めた現行の税率水  準を維持し、受益者負担という道路特定財源制度の趣旨にそぐわない一般財源化を行う  ことなく、必要な道路整備財源を十分に確保すること。 2 道路特定財源から国が地方に交付する「地方道路整備臨時交付金」についても継続し、  拡充すること。 3 地方自治体財政の運営に支障が生ずることのないよう、年度内に所要の措置を的確に  講ずること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第7号議案     地方財政の充実を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成20年3月27日提出            提出者  岐阜市議会議員  船   戸       清            賛成者  岐阜市議会議員  松   原   徳   和            同    同        森       久   江            同    同        服   部   勝   弘            ───────────────────              地方財政の充実を求める意見書  地方分権の推進、少子・高齢化の進行、産業・雇用対策、環境保全など地域の行政需要 が増大しており、地方自治体が果たす役割はますます重要となっている。  自治体財政の硬直化の要因は、景気対策による公共事業の起債発行に伴う公債費の増加 であり、国の義務づけ、関与が強い現行の行財政制度のもとでは国の財政責任が極めて重
    いものと言える。また、一方的な地方財政の圧縮は、国の財政赤字を地方に負担転嫁する ものである。  自治体の安定的な財政運営を図るためには、地方税を充実強化し、地方交付税算定に地 域の行政需要を適正に反映させ、必要な財源を確保することが重要である。  よって、国におかれては、地方自治の理念を実現するため、より住民に身近なところで 政策決定、自治体運営を行うことができるよう地方財政の充実強化に関する下記事項につ いて強く要望する。                     記 1 医療、福祉、環境、ライフラインなど地域の公共サービス水準を確保するため、地方  税を充実強化し、地方交付税が持つ財政調整機能及び財源保障機能を堅持するとともに、  必要な財源の確保を図ること。 2 地方自治体間の財政力格差が大きい現状にかんがみ、地域行政需要を的確に地方交付  税算定に反映させ、地方交付税総額の確保を図るとともに、地方自治体の意見を十分に  踏まえて対処すること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第8号議案     中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成20年3月27日提出            提出者  岐阜市議会議員  山   口   力   也            賛成者  岐阜市議会議員  高   橋       正            同    同        船   戸       清            同    同        森       久   江            同    同        服   部   勝   弘            同    同        和   田   直   也            ───────────────────           中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書  中小企業を取り巻く経営環境は厳しいものがある。原油、原材料の高騰がオイルショッ ク以来の記録的な価格となる一方で、親事業者への納入価格、公共事業の落札価格は低迷 を続けるなど、「下請いじめ」「低価格入札」が横行し、中小企業は今や危機的状況にあ るといっても過言ではない。  こうした状況にかんがみ、昨年12月、「原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策関 係閣僚会議」が2回開催され、関係省庁に対して、原油高騰の影響を受ける中小企業に所 要の緊急対策を講じるよう指示したところである。  深刻な影響をこうむる中小企業に対して、政府がとった一連の措置については一定の評 価をするものの、今回の緊急措置が一時的な対策で終わらぬよう、今後は、中小企業にお ける金融支援策の強化や経営指導を効果的に行う相談窓口体制の構築など、中小企業の底 上げに対して一段と踏み込んだ対策を講じることが必要である。  よって、国におかれては、我が国の企業の99%以上を占め、日本経済を下支えする中 小企業が健全な経営環境を取り戻し、地域経済の発展に寄与するため、中小企業底上げ対 策の一層の強化を図るよう、下記事項について強く要望する。                     記 1 中小企業・小規模企業者の金融支援をトータルに行うための「仮称・中小企業資金繰  り円滑化法」を早期に制定すること。 2 数多くある関係各省庁所管の中小企業相談窓口を一本化すること。 3 公正な取引を実現するため、「下請代金支払遅延等防止法」を厳格に運用すること。 4 「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の周知徹底を図ること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第9号議案     地上デジタル放送の受信対策の推進を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成20年3月27日提出            提出者  岐阜市議会議員  山   口   力   也            賛成者  岐阜市議会議員  高   橋       正            同    同        船   戸       清            同    同        森       久   江            同    同        服   部   勝   弘            同    同        和   田   直   也            ───────────────────          地上デジタル放送の受信対策の推進を求める意見書  地上デジタルテレビ放送は、既に一昨年全都道府県、全放送事業者の親局において放送 開始され、政府においても「デジタル放送推進のための行動計画(第8次)」を策定し、 アナログ放送終了期限の2011年7月までの最終段階の取り組みが行われているところ である。  デジタル放送への移行については、7次にわたる行動計画の普及目標に沿って進んでい るものの、残された期間においては放送事業者側及び視聴者側ともに多くの課題が指摘さ れている。  今後3年間で地上デジタル放送へ完全移行するためには、受信の未対応世帯への普及を 進め、全視聴者においてデジタル対応の準備をする必要がある。とりわけ、視聴者の負担 問題については、視聴者のデジタル受信機購入やアンテナ工事、共聴施設の改修等、デジ タル放送対応に必要な措置に対する理解を深めるとともに、普及促進のための支援策が求 められ、特に経済的弱者への支援策が必要である。  よって、国におかれては、平成20年度予算案に計上された地上デジタル放送関係予算 を着実に執行するとともに、下記事項を実施されるよう強く要望する。                     記 1 視聴者側の受信環境整備に伴う負担軽減のための施策を強力に進め、特に経済的弱者  への支援策については、早急に内容を検討し、決定すること。 2 今後、地上デジタル放送に関する相談が飛躍的に増加することが見込まれるため、  「地域相談・対策センター(仮称)」を全都道府県に整備し、サービス体制を整備する  こと。 3 デジタル中継局及び辺地共聴施設整備については、地方自治体に過度の負担とならぬ  よう放送事業者等との調整を図り、自治体負担となる場合の支援策の新設も含めて拡充  すること。 4 都市受信障害については、各地域の実情を把握の上、良好な受信環境の整備を図り、  情報格差が生じないように努めること。 5 種々の施策等を実施しても、なお、地上デジタル放送が受信困難な世帯が予想される  ことから、セーフティネットの推進も講じること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────
    79: ◯議長(浅井武司君) お諮りします。これら4件に対する趣旨弁明は、これを省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら4件に対する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  これら4件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯議長(浅井武司君) 質疑はなしと認めます。  お諮りします。これら4件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら4件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら4件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83: ◯議長(浅井武司君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  まず、市議第6号議案を、分離して起立によって採決します。  本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 84: ◯議長(浅井武司君) 起立多数であります。よって、市議第6号議案については、原案のとおり決しました。  次に、市議第7号議案を、分離して起立によって採決します。  本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。               〔賛  成  者  起  立〕 85: ◯議長(浅井武司君) 起立少数であります。よって、市議第7号議案は否決されました。  次に、市議第8号議案及び市議第9号議案、以上2件を一括して採決します。  お諮りします。これら2件については、いずれも原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、いずれも原案のとおり決しました。  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 87: ◯議長(浅井武司君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  閉 議 閉 会 88: ◯議長(浅井武司君) 以上で今期定例会に付議された事件はすべて議了しました。よって、本日の会議はこれで閉じ、平成20年第1回岐阜市議会定例会を閉会します。   午後0時18分 閉  会    〔閉会後、市長、収入役及び議長並びに成原嘉彦君から次のようなあいさつがあっ     た。〕 89: ◯市長(細江茂光君) 本会議を終了するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  平成20年度の行政経営の基本方針「温故“創”新」、副題といたしまして「未来への鼓動」というものを掲げておりますが、その基本方針のもと、健康福祉施策、教育環境の充実、中心市街地活性化、多様性のある産業の振興、防災対策の促進などを重点といたしました当初予算案などを提案させていただき、慎重なる御審議を賜りました。  岐阜市北部地区の産業廃棄物不法投棄事案につきましては、この3月25日に実施計画の環境大臣同意を得ることができました。皆様方の御理解、御協力のたまものと改めて感謝を申し上げます。しかし、このことは大きな前進ではありますが、まさに解決の序章であり、これからが本当の正念場であると思います。今後とも、「迅速」、「情報公開」、「市民との協働」の3原則に基づいて、地域の安全、安心の確保を図りながら、本事業の解決に向けて全力で進めてまいりたいと考えております。  次に、後期高齢者医療制度につきましては、新たな制度設計でもありますので、運用に当たりましては、対象となる市民の皆様方の御理解を得るよう努めるとともに、問題が生じた場合につきましては国や県に要望や意見書を提出するなどいたしまして、制度の円滑的な運用に努めてまいりたいと思います。  また、市岐商の問題につきましては、本日、教育委員会として方向性が出されるということであります。その考え方を踏まえまして、議会とも十分に協議を図りながらできるだけ早急に対応してまいりたいと考えております。  その他、本会議でいただきました数々の貴重な御意見や御要望も十分参考にさせていただき、今後の市政の推進に当たってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  あと数日で平成20年度を迎えることになりましたが、現在、国会では道路特定財源の問題が議論されております。仮に暫定税率が廃止をされるといたしますと、本市におきましては、この議会におきまして議決をしていただきました予算に約30億円の歳入欠陥が生ずるおそれがあります。また、東海環状自動車道、あるいは156号バイパス、南部横断ハイウェイなど、重要性の高い基幹道路の整備にも大きな影響が出ることは必至であります。このため必要な道路整備に支障を来すことのないよう国会において早急に適切な結論を出していただきたいと考えております。  最後に、春分の日も過ぎ、日足も伸びてまいりました。花咲き誇る輝かしい季節を迎えますが、まだまだ気候の変わり目で寒暖の差の激しい時期でございます。議員の皆様におかれましても、お体に十分御自愛をいただきまして、ますますの御活躍を御祈念申し上げて、閉会に当たっての私のごあいさつといたします。本当にありがとうございました。(拍手) 90: ◯収入役(飯沼隆司君) 収入役を退任するに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。  4年前にこの議会で収入役の選任同意をいただきました。収入役という仕事は、予算執行とは一線を画した、ある意味では地味な仕事でございますけれども、ペイオフの全面解禁、あるいは低金利時代の中にありまして、確実かつ有利な公金管理が求められる中で、公金運用等につきましては、確実に、正確に、そして、迅速にをモットーに仕事をしてきたつもりでございます。これもひとえに議会の先生方の温かい御支援、御理解があってのことと、改めてお礼を申し上げる次第でございます。  御案内のように、収入役の所掌します会計事務はシステム化の進展によりまして、その機能、役割が変わり、国の地方自治法が改正され、収入役の制度そのものが廃止されることとなり、明治22年以来続きました収入役制度が幕をおろすこととなりました。収入及び支出に関してのいわゆる命令機関と執行機関とを分離する中で、相互にチェック機能を果たすことによりまして、公金の適正な取り扱いをするという収入役制度がなくなることに対しての個人的な思いは別にしまして、この改正が単に事務の効率性、合理性を追求するということだけでなくって、真の地方自治の進展につながるものになるということを願うものであります。  振り返りますと昭和42年に市役所に入庁いたしました。社会教育課を皮切りに収入役として今日まで41年間、実に多くの先輩の方々、同僚の方々、仲間の方々に支えられながらいろいろな仕事をさせていただきました。一般職、特別職を通じましてのこの41年間、議員の先生方からいただきました御指導、御鞭撻に重ねてお礼を申し上げる次第でございます。  岐阜市は間もなく市制120周年を迎えます。岐阜市が諸課題を克服して、より一層元気な岐阜市となるよう願うとともに、私自身としましても一市民になりまして、微力でございますけれども、努力をしたいというふうに思っております。  最後になりましたけれども、岐阜市のますますの発展と議員の先生方の今後のますますの御活躍、御多幸を祈念申し上げまして、あいさつといたします。長い間本当に本当にありがとうございました。(拍手) 91: ◯議長(浅井武司君) 閉会するに当たりまして、私からもごあいさつを申し上げます。  去る3月4日に開会されました今期定例会は24日間にわたる会期を経まして、本日ここにすべての案件審議を議了し、閉会するに至りました。この間、新年度予算など重要な案件に対し、終始御熱心に御審議をいただく中、市民生活に密接にかかわる諸問題を初め、産業廃棄物不法投棄事案、教育立市に関連して市岐商の将来のあり方など、多くの課題につきまして御議論をいただきました議員並びに理事者各位に対しまして、心から敬意を表する次第でございます。  産廃事案につきましては、去る3月25日に実施計画の大臣同意を得たところでございますが、今後におきまして本事案が少しでも早く解決することを祈念するものであります。  また、この定例会中、議会運営にお寄せいただきました皆様方の御指導、御協力に対しまして、厚く御礼を申し上げます。  終わりに、春とはいえ、まだまだ寒暖の差が大きい日がございます。皆様方におかれましては健康に十分御留意されまして、岐阜市政発展のために御活躍いただきますよう御祈念申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 92: ◯(成原嘉彦君) ただいま御紹介いただきました岐阜県総務部参与の成原でございます。  さきに3月21日付で副市長を辞しましたことにつきまして、本会議場でのごあいさつを欠礼してしまいましたけれども、このたび私の副市長選任につきまして御同意を賜りまして、まことにありがとうございました。    〔私語する者多し〕  平成18年4月からのこの2年間、岐阜市において学ばさせていただいた経験を生かしながら、もとより微力でございますが、県都岐阜市の発展のために細江市長のもとで全力を尽くしてまいりたいと思います。市議会の先生方におかれましては、今後とも御指導、御鞭撻賜りますようによろしくお願い申し上げます。本日はまことにありがとうございました。(拍手)  岐阜市議会議長      浅 井 武 司  岐阜市議会議員      広 瀬   修  岐阜市議会議員      竹 市   勲 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...